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ひとり親家庭等医療費

離婚などでひとり親となった方や、親に代わってその子どもを養育している方とその子どもが医療機関にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。なお、あらかじめ受給資格の登録が必要になります。
申請する方もしくは子どもが公的年金を受けることができるために、児童扶養手当を受給できない場合でも、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象になることがあります。ただし、児童扶養手当に準じた所得制限があります。


対象者

次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは養育者とその子ども

手続方法

以下のものを持参し、子育て支援課または各総合支所福祉課窓口へおいでください。

子育て支援課または各総合支所福祉課窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書」を記入していただきます。
また、加入保険、住所、振込先等、登録内容に変更があった場合は、「ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届」を提出してください。

支給期間

申請日から子どもが18歳になった年の年度末(3月末日)までです。ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になるまでです。
審査の結果、受給対象となった場合、申請日から受給資格が得られますので、医療機関を受診した場合は、領収書を保管しておいてください。


受給資格証について

審査終了後、受給資格証を交付します。受給者証の有効期間は、12月31日までです。受給者証の更新をするためには、現況届が必要ですので、必ず届け出をしてください。ただし、児童扶養手当の現況届を提出する場合は必要ありません。
申請時は、受給資格証に記載された受給者番号を確認のうえ、支給申請書に記載してください。
医療機関にかかるときは、医療機関の窓口で、健康保険証と一緒にひとり親家庭等医療費受給資格証を必ず提示してください。

なお、受給資格証を破損または紛失したときは、再交付の手続きが必要です。

所得制限について

資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、児童扶養手当に準じた所得制限があり、
申請する方やその配偶者および生計を同じくしている扶養義務者の所得により、支給停止になる場合があります。
※扶養義務者とは、受給者の両親、祖父母、兄弟姉妹、子ども、孫をいいます。


現況届について

年1回、毎年12月頃に現況届の提出をお願いしています。これは、前年の所得および受給資格について審査するものです。
この届け出をしないと支給を受けることができなくなります。資格消滅後は改めて新規申請が必要です。
現況届が届きましたら、送付された封書、健康保険証を持参し、子育て支援課または各総合支所福祉課窓口へおいでください。


支給について

支給対象

全国どこの医療機関でかかった場合も申請できます。歯科、接骨院、保険薬局等も含みます。

対象保険診療分
対象外保険外診療 (差額ベッド代、リネン代、容器代、文書代、検診代、予防接種代など)

保険診療分の内容については、詳しくは医療機関へお問い合わせいただくか、領収書等でご確認ください。


支給される額

保険診療により医療機関の窓口に支払った額から、下記の自己負担金を差し引いた額を支給します。

通院ひとつの医療機関につき、ひとり1月あたり1,000円
入院ひとつの医療機関につき、ひとり1日あたり1,200円
入院時食事療養費全額を助成します
薬局分(処方箋)自己負担金はありません
その他受給者の市民税が非課税の場合、自己負担金はありません。

国民健康保険または各種社会保険等が給付する高額療養費、附加給付の支給がある場合は、その額を控除した額を助成します。


支給方法

医療機関に申請書を提出した場合は翌々月、子育て支援課または各総合支所福祉課に提出(毎月15日締め)した場合は翌月の10日(土日祝日にあたる場合は前日)に指定口座へお振込みいたします。
振込内容は、支給決定通知書にてお知らせします。
なお、加入されている保険制度で高額療養費、附加給付の支払いがある場合には、振込みが遅れることがありますのでご了承ください。


申請について

申請方法

市内の
医療機関

  • ひとり親家庭等医療費支給申請書を記入し、領収書を裏面にのりづけして子育て支援課または各総合支所福祉課に
    提出する
  • 受診した医療機関に、記入したひとり親家庭等医療費支給申請書を提出する
市外の
医療機関

  • ひとり親家庭等医療費支給申請書を記入し、領収書を裏面にのりづけして子育て支援課または各総合支所福祉課に
    提出する
  • 受診した医療機関でひとり親家庭等医療費支給申請書に証明をしてもらい、子育て支援課または各総合支所福祉課に
    提出する
注意事項

  • 申請書は診療月の翌月以降にご提出ください。
  • 申請書はひとつの医療機関につき、月ごとに1枚必要です。
  • 総合病院で違う診療科にかかった場合も、ひとつの医療機関として1枚にまとめてください。
    ただし、歯科の場合は別に申請してください。
  • 同じ月に同じ医療機関で入院・通院があった場合は、別々に申請してください。
  • 院外処方の場合は、薬局分は別に申請してください。
  • 領収書には、受診者氏名、領収額、保険診療点数、入院時食事療養費内訳(入院の場合)、診療年月日、領収年月日、
    医療機関等の所在地・名称、領収印が記載されている必要があります。
  • 診療の翌月から5年経過したものは、申請できません。


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このページに関するお問い合わせ

久喜市役所 子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111 内線3286
kosodateshien@city.kuki.lg.jp

菖蒲総合支所 福祉課 児童福祉係
電話 0480-85-1111 内線146
shobu-fukushi@city.kuki.lg.jp

栗橋総合支所 福祉課 児童福祉係
電話 0480-53-1111 内線238
kurihashi-fukushi@city.kuki.lg.jp

鷲宮総合支所 福祉課 児童福祉係
電話 0480-58-1111 内線167
washinomiya-fukushi@city.kuki.lg.jp

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