
離婚などでひとり親となった方や、親に代わってその子どもを養育している方とその子どもが医療機関にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。なお、あらかじめ受給資格の登録が必要になります。
申請する方もしくは子どもが公的年金を受けることができるために、児童扶養手当を受給できない場合でも、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象になることがあります。ただし、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは養育者とその子ども
以下のものを持参し、子育て支援課または各総合支所福祉課窓口へおいでください。
子育て支援課または各総合支所福祉課窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書」を記入していただきます。
また、加入保険、住所、振込先等、登録内容に変更があった場合は、「ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届」を提出してください。
申請日から子どもが18歳になった年の年度末(3月末日)までです。ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になるまでです。
審査の結果、受給対象となった場合、申請日から受給資格が得られますので、医療機関を受診した場合は、領収書を保管しておいてください。
審査終了後、受給資格証を交付します。受給者証の有効期間は、12月31日までです。受給者証の更新をするためには、現況届が必要ですので、必ず届け出をしてください。ただし、児童扶養手当の現況届を提出する場合は必要ありません。
申請時は、受給資格証に記載された受給者番号を確認のうえ、支給申請書に記載してください。
医療機関にかかるときは、医療機関の窓口で、健康保険証と一緒にひとり親家庭等医療費受給資格証を必ず提示してください。
なお、受給資格証を破損または紛失したときは、再交付の手続きが必要です。
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、児童扶養手当に準じた所得制限があり、
申請する方やその配偶者および生計を同じくしている扶養義務者の所得により、支給停止になる場合があります。
※扶養義務者とは、受給者の両親、祖父母、兄弟姉妹、子ども、孫をいいます。
年1回、毎年12月頃に現況届の提出をお願いしています。これは、前年の所得および受給資格について審査するものです。
この届け出をしないと支給を受けることができなくなります。資格消滅後は改めて新規申請が必要です。
現況届が届きましたら、送付された封書、健康保険証を持参し、子育て支援課または各総合支所福祉課窓口へおいでください。
全国どこの医療機関でかかった場合も申請できます。歯科、接骨院、保険薬局等も含みます。
| 対象 | 保険診療分 |
|---|---|
| 対象外 | 保険外診療 (差額ベッド代、リネン代、容器代、文書代、検診代、予防接種代など) |
保険診療分の内容については、詳しくは医療機関へお問い合わせいただくか、領収書等でご確認ください。
保険診療により医療機関の窓口に支払った額から、下記の自己負担金を差し引いた額を支給します。
| 通院 | ひとつの医療機関につき、ひとり1月あたり1,000円 |
|---|---|
| 入院 | ひとつの医療機関につき、ひとり1日あたり1,200円 |
| 入院時食事療養費 | 全額を助成します |
| 薬局分(処方箋) | 自己負担金はありません |
| その他 | 受給者の市民税が非課税の場合、自己負担金はありません。 |
国民健康保険または各種社会保険等が給付する高額療養費、附加給付の支給がある場合は、その額を控除した額を助成します。
医療機関に申請書を提出した場合は翌々月、子育て支援課または各総合支所福祉課に提出(毎月15日締め)した場合は翌月の10日(土日祝日にあたる場合は前日)に指定口座へお振込みいたします。
振込内容は、支給決定通知書にてお知らせします。
なお、加入されている保険制度で高額療養費、附加給付の支払いがある場合には、振込みが遅れることがありますのでご了承ください。
| 市内の 医療機関 |
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| 市外の 医療機関 |
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| 注意事項 |
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久喜市役所 子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111 内線3286
kosodateshien@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 福祉課 児童福祉係
電話 0480-85-1111 内線146
shobu-fukushi@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所 福祉課 児童福祉係
電話 0480-53-1111 内線238
kurihashi-fukushi@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所 福祉課 児童福祉係
電話 0480-58-1111 内線167
washinomiya-fukushi@city.kuki.lg.jp