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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)

更新日:2021年4月27日

徴収猶予の特例については、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税等が対象となっていることから、令和3年2月1日で受付を終了しました。
現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、期限までに忘れずに納付をしてください。
納付書がない場合や、期限までに納付が困難な場合は、収納課までご相談ください。期限までに納付されない場合には、督促状が送付される他、延滞金が加算されることがありますのでご注意ください。

徴収猶予の特例制度について

特例制度の概要

・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
※猶予制度は、納期限後の納税ができるようになる制度で、税金の納付そのものが免除されたり、納付した税金が還付されたりすることはありません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市県民税、法人市民税、固定資産税などが対象となります。
なお、これらのうち既に納期限が過ぎている未納の市税についても、令和2年6月30日までに申請いただければ遡って特例を利用することができます。

申請手続等

関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出いただきますが、事前にお問い合わせください。

eLTAXでの申請について

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

従来猶予のご案内

特例猶予の要件に該当しない方については、従来の猶予制度を利用できる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shuno@city.kuki.lg.jp
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