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令和元年度の市・県民税から適用される税制改正

更新日:2019年5月1日

問い合わせ先:市民税課 市民税第1係

令和元年度(平成30年分の所得)の市・県民税から適用される主な変更点について、お知らせします。

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
また、この改正に伴い生じる市・県民税と所得税の人的控除額の差による調整控除についても、見直しが行われました。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

配偶者控除の額が改正され、合計所得金額が1,000万円を超える方については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額についても改正されました。
改正後のそれぞれの控除額については、下表のとおりです。

配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表

配偶者控除及び
配偶者特別控除

【参考】
配偶者の収入が
給与収入だけの
場合の配偶者の
給与等収入金額

納税義務者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の納税義務者の給与等収入金額)

900万円以下
(1,120万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)

950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)






配偶者の
合計所得金額
38万円以下

1,030,000円以下

33万円

22万円

11万円

老人控除
対象配偶者の
合計所得金額
38万円以下
※配偶者が
70歳以上の
場合

38万円 26万円 13万円








配偶者の
合計所得金額
38万円超
90万円以下

1,030,000円超
1,550,000円以下

33万円 22万円 11万円

90万円超
95万円以下

1,550,000円超
1,600,000円以下

31万円 21万円 11万円

95万円超
100万円以下

1,600,000円超
1,667,999円以下

26万円 18万円 9万円

100万円超
105万円以下

1,667,999円超
1,751,999円以下

21万円 14万円 7万円

105万円超
110万円以下

1,751,999円超
1,831,999円以下

16万円 11万円 6万円

110万円超
115万円以下

1,831,999円超
1,903,999円以下

11万円 8万円 4万円

115万円超
120万円以下

1,903,999円超
1,971,999円以下

6万円 4万円 2万円

120万円超
123万円以下

1,971,999円超
2,015,999円以下

3万円 2万円 1万円
123万円超 2,015,999円超 0円 0円 0円

調整控除の改正について

調整控除の算定の基礎となる、市・県民税と所得税の人的控除額の差は下表のとおりとなります。

市・県民税と所得税の配偶者控除・配偶者特別控除における人的控除額の差
控除種別 区分・所得額

納税義務者の
合計所得金額

地方税法に規定する
人的控除額の差

配偶者控除 一般 900万円以下 5万円

900万円超
950万円以下

4万円

950万円超
1,000万円以下

2万円

老人
※配偶者が
70歳以上の場合

900万円以下

10万円

900万円超
950万円以下

6万円

950万円超
1,000万円以下

3万円
配偶者特別控除

38万円超
40万円未満

900万円以下

5万円

900万円超
950万円以下

4万円

950万円超
1,000万円以下

2万円

40万円以上
45万円未満

900万円以下

3万円※

900万円超
950万円以下

2万円※

950万円超
1,000万円以下

1万円※

※地方税法の規定によるものであり、実際の控除額の差とは異なります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
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電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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