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東日本大震災に関連する特例(住宅借入金等特別控除)

更新日:2020年11月5日

問い合わせ先:市民税課 市民税第1係

東日本大震災による市県民税の住宅借入金等特別控除の特例について

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住できなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除が適用されることになりました。
 なお、詳細については「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。4. 住宅借入金等特別控除の特例(外部サイト)(国税庁ホームページ)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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