上場株式等に係る配当所得等に関する市・県民税の課税誤りについて
更新日:2018年11月30日
問い合わせ先:市民税課 市民税第1係
上場株式等に係る配当所得等に関する市・県民税の課税誤りについて
概要
平成17年度から平成30年度までの間、関係法令の誤認により「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)に係る市民税・県民税の算定方法に誤りがあったことが判明しました。
原因
市民税・県民税の税額は、原則として、確定申告書が提出された場合は、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
平成15年の地方税法改正により、平成17年度以降、市・県民税の納税通知書送達後に、上場株式等に係る配当所得等を申告した場合、当該所得を市民税・県民税の計算に参入できないこととされておりました。
しかし、納税通知書の送達後に、確定申告書が提出された場合でも、その申告の内容に従い、市民税・県民税を算定し、課税していたものです。
対象件数
過去に遡って市民税・県民税を決定しなおす場合、地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は、3年分(平成28年度から平成30年度まで)、税額の減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。
増額 |
24件(16人) | 961,258円 | 平成28~30年度 |
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減額 |
28件(21人) | 208,800円 | 平成26~30年度 |
※件数及び税額につきましては、変更が生じる場合があります。
今後の対応
対象者に対しては、増額となる方には税額を正しく算定し直した納税通知書を、減額となる方には還付手続きに関するお知らせを送付いたします。
また、市民税・県民税の税額変更に伴い、他の制度に影響が出る場合、(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料など)には、各担当課と協議のうえ、丁寧に対応してまいります。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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