
加入申し込み時に久喜市内に居住し
・住民登録のある方
・外国人登録のある方
・上記の被扶養者で修学のために市外に転出している方
・久喜地区
2月1日から末日まで、市が委嘱している加入推進員がご家庭を訪問し、次年度の加入手続きを行います。
・菖蒲地区
2月1日から末日まで、区長を通じて担当地区の班長がご家庭を訪問して取りまとめを行います。
・栗橋地区・鷲宮地区
2月15日から、各総合支所市民税務課で受け付けます。
・全地区共通
3月1日以降
久喜地区:市役所 生活安全課
菖蒲地区:菖蒲総合支所 市民課
栗橋地区:栗橋総合支所 市民課
鷲宮地区:鷲宮総合支所 市民課
および市内各郵便局で受け付けます。
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。ただし、年度途中の加入の場合は加入申込み日の翌日から年度末までです。
| 一般(高校生以上) | 年額900円/人 |
|---|---|
| 中学生以下 | 年額500円/人 |
・共済期間中に日本国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等による衝突、接触、転落、転覆などの事故。又は歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故。
・電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
・地震、洪水、津波等、天災による事故
・幼児用乗用車(玩遊具)による自損事故
・作業用特殊自動車で作業中の事故
・バス等の乗降中における事故
・歩行中、交通事故以外の不注意による事故
※対象となる事故か、ならない事故かの判断は、埼玉県市町村総合事務組合(電話 048-824-1174 )が行います
共済見舞金の請求は、交通事故にあった翌日から起算して2年以内に、加入した窓口で請求の手続きをしてください。なお、請求書類は窓口でお渡しします。
※共済見舞金請求は、事故にあった日の翌日から起算して2年を経過すると無効になります。
| 必要な書類等(書類の費用は自己負担になります) | 障害1 | 障害2 | 死亡 | 身障 |
|---|---|---|---|---|
| 会員証及び印鑑 | ○ |
○ |
○ |
○ |
| 交通事故証明書 | ○ |
○ |
||
| 交通事故自認書(交通事故証明書が得られない場合) | ○ |
|||
| 診断書又は治療証明書(治療の実日数が記載されたもの) | ○ |
○ |
||
| 同乗者証明書(交通事故証明書が物件事故扱いで同乗者の名前の記載がないときに使用) | ※1 |
|||
| 戸籍謄本及び死亡診断書又は死体検案書 | ○ |
|||
| 身体障害者手帳の写し | ○ |
|||
| 住民票(加入時と住所が異なるとき必要に応じて添付) | ※1 |
※1 |
※1 |
※1 |
※1 場合によって必要な書類になりますので、詳しくは埼玉県市町村事務組合(048-824-1174)にお問い合わせください。
※2 交通事故証明書・診断書は原本をお持ちください。書類が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、原本がない場合はその写しの余白部分に「原本に相違ない」ことを原本保有者から証明をもらってください。
| 災害の区分 | 共済見舞金の額 | ||
|---|---|---|---|
(1)死亡 |
120万円 | ||
(2)障害1 (交通事故証明書が得られる場合) |
入院1日につき | 2,000円 | それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。 |
| 通院日・往診日1日につき | 1,000円 | それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。 | |
(3)障害2 (交通事故証明書が得られない場合) |
入院・通院日・往診日1日につき | 1,000円 | 単価に日数を掛けた金額の合計額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。 |
※(2)(3)とも医師等による治療実日数が3日以上(実際治療を受けた日数)となるものが対象です。
※日数計算で同じ日に通院日または入院日が重複しているときは、1日として計算されます。
※交通事故証明書は警察に交通事故の届け出がないと発行されません。
まず警察へ
交通事故にあったらどんな軽いケガでも必ず警察へ届けてください。事故当時は軽いケガと思っていても後で傷が痛んだり悪くなることがよくあります。そのようなとき、交通事故証明書が得られないと共済見舞金が制限されます。
必ず医師の診断を
かすり傷ぐらいと思っても、病院へ行って医師の診断を受けることが肝心です。特に頭や胸腹部を打ったときは、後で痛んだり、急に症状が悪くなることが多く、後遺障害の心配もありますから、外傷がなくても精密検査を受けておいた方が安心です。
後で痛みがでたり、後遺障害が現れたとしても、交通事故が原因であることを証明できなくなることがあります。
生活安全課 交通係
電話 0480-22-1111 内線
seikatsu@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 市民課 市民生活係
電話 0480-85-1111 内線112
栗橋総合支所 市民課 市民生活係
電話 0480-53-1111 内線218
kurihashi-shimin@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所 市民課 市民生活係
電話 0480-58-1111 内線130
washinomiya-shimin@city.kuki.lg.jp