
市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
・製造たばこの製造者
・特定販売業者
・卸売販売業者
※たばこの小売代金に、市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき4,618円
ただし、旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい等)については、1,000本につき2,190円
| 税目 | 区分 | 税額 | 割合 |
|---|---|---|---|
市たばこ税 |
市税 |
92.36円 |
22.5% |
県たばこ税 |
県税 |
30.08円 |
7.3% |
国たばこ税 |
国税 |
106.04円 |
25.9% |
たばこ特別税 |
国税 |
16.40円 |
4.0% |
消費税 |
国税 |
14.64円 |
3.6% |
地方消費税 |
県税 |
4.88円 |
1.2% |
原材料費等 |
その他 |
145.60円 |
35.5% |
410円 |
100.0% |
製造たばこの製造者等が、前月に売り渡した「たばこ」に対して算出された税額を、翌月の末日までに申告し納めることになります。
市民税課 諸税係
電話 0480-22-1111 内線2687
shiminzei@city.kuki.lg.jp