
市税等を決められた納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納になると督促状が送られ、更に、本来納める額のほかに延滞金がかかります。
延滞金は、納期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までの期間は、前年の11月30日を経過する時の基準割引率および基準貸付利率(従来「公定歩合」と掲載されていたもの) に年4%を加えた割合(年7.3%が上限)、その後は年14.6%の割合で計算されます。
納期限を過ぎても納付がない場合、納期限後20日以内に督促状が送付されます。その後もなお納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、やむを得ず預貯金や不動産など財産の差押えを行い、その代金を市税等に充てることになります。

| 差押のできる財産 | 動産、不動産 |
|---|---|
| 債権(給与、年金、預貯金、生命保険、敷金、売掛金、有価証券、還付金など) |
納期限までに納付することが困難な方や納税に関しご相談のある方は収納課までご相談ください。
収納課 徴収係・債権整理係
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