久喜市

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備ならびに観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金です。

 

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客

 

税率

1人一日につき150円

 

 

入湯税が課税されない方

・年齢12歳未満の方

・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方

・日帰り客の利用に供される施設において入湯料金1,000円以下で入湯する方

 

納税

鉱泉浴場の経営者が料金と一緒に徴収し、翌月15日までに1ヶ月まとめて納付します。

 

このページに関するお問い合わせ

市民税課 諸税係
電話 0480-22-1111 内線2687
shiminzei@city.kuki.lg.jp