久喜市

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郵送による申請(固定資産税)

宛先

〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85-3

・久喜市役所 資産税課 

〒346-0192 埼玉県久喜市菖蒲町新堀38

・菖蒲総合支所 税務課 資産税係

〒349-1192 埼玉県久喜市間鎌251-1

・栗橋総合支所 税務課 資産税係

〒340-0295 埼玉県久喜市鷲宮6丁目1-1

・鷲宮総合支所 税務課 資産税係

宛先につきましては、市役所、各支所を問わず、どちらでも対応可能です。

必要書類

1.申請書

・諸証明の交付及び閲覧申請書

上記申請書以外の用紙(便箋等)で申請される場合は、下記必要事項をご記載ください。

・必要な証明書名、年度、枚数

・必要な方の住所(住所を移転された方は旧住所も)、氏名、生年月日

・申請される方の住所、氏名、電話連絡先

2.添付書類

個人情報保護の観点から、請求者の本人確認や権利関係の確認をさせていただいております。下記の該当するケース別に、例示してある書類を同封してください。

なお、代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認できる書類の写しを添付してください。

本人申請(個人)の場合

・本人確認できる書類の写し(運転免許、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険所、年金証書等)

本人申請(法人)の場合

・法人の代表者印または社印(申請書に押印)

所有者が死亡し、遺産相続権のある親族が申請される場合

・戸籍謄本の写し(申請者と所有者の続柄が確認できるもの)

・本人確認できる書類の写し

競売の申し立ての場合

・申立書の写し

・物件目録の写し

・登記簿謄本の写し

・本人確認できる書類の写し

賦課期日(該当年度の1月1日)後、所有者等の異動(売買等)があった場合

・登記簿謄本の写しまたは売買契約書の写し

・本人確認できる書類の写し

所有者が媒介契約を結んだ場合

・媒介契約書の写し(証明書の取得が委任されている場合に限る)

・社員証の写し

賃借人による申請の場合

・賃貸借契約書の写し

・本人確認できる書類の写し

弁護士による申請の場合

・弁護士であることが確認できる書類の写し(弁護士会から発行された証明書、保険証、印鑑登録証明書等)

 3.交付手数料

・各証明の手数料については、証明書・手数料一覧をご覧ください。

・定額小為替にてお釣りが出ないようにお願いします。

・送付していただいた定額小為替にお釣りが発生した場合は、お手数ですが、お釣りが出ない手数料分の定額小為替を再送付していただくことになります。その場合、お手続きに時間が掛かることになりますのでご注意ください。

このため、あらかじめ担当課・担当係に手数料をご確認のうえ申請されるようご協力をお願いいたします。

・固定資産税の評価証明、公課証明については筆数、棟数により手数料が異なりますのでご注意ください。

・切手によるお取扱いはしておりません。

 4.返信用封筒

・宛名を書いて、返信用の切手を貼ったものを同封してください。

このページに関するお問い合わせ

資産税課

電話0480-22-1111 内線2721~2725
shisanzei@city.kuki.lg.jp

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