久喜市

文字サイズ小中大
表示色標準12
トップページ > 暮らし >  > 軽自動車税 > 原動機付自転車等の登録・廃車・譲渡等

 

原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車等(以下、「原付自転車等」という)の登録・廃車・譲渡等の手続きは久喜市役所市民税課または各総合支所税務課で受け付けます。

なお、手続きの際、本人確認をさせていただく場合がありますので、運転免許証等の本人確認できる書類をお持ちください。また、本人、同一世帯以外の方が、手続きされる場合、手続きに必要なものに併せて、委任状(PDFファイル/40KB)、手続きにいらした方の本人を確認するための書類(運転免許証等)が必要になります。

 

登録手続き(販売店から買ったとき・人から譲り受けたとき)

廃車手続き

譲渡に伴う手続き(市内の人同士で譲渡したとき・市外の人に譲渡したとき)

所有者の引越しに伴う手続き(久喜市に転入してきたとき・市外に転出するとき・久喜市内で住所を移転したとき)

盗難にあったときの手続き

ナンバープレートの再発行手続き

125ccを超えるバイク等の登録・廃車等の手続き(125ccを超えるバイク・軽自動車(660cc以下の3輪・4輪)

よくある質問

 

登録手続き

原付自転車等にナンバープレートをつけるには、登録の手続きが必要です。

次のものをお持ちのうえ、久喜市役所市民税課または各総合支所税務課へお越しください。

 

販売店から買ったとき

(1)販売証明書 (2)本人の印鑑

 

人から譲り受けたとき

(1)前の所有者の方からの譲渡証明書  (2)本人の印鑑

 

※譲渡証明書は任意の書式でかまいませんが、原付自転車等の「車名、車台番号、総排気量」や譲渡者の「住所、氏名、印鑑、譲渡年月日」が記載されたものをお願いします。

※名義が変わっていない車両を譲り受けた場合、前所有者に廃車の手続きを済ませていただいた後、登録の手続きをお願いします。

※備考

 農耕用の小型特殊自動車以外は、自賠責保険(共済)への加入が法律で義務づけられています。契約は、損害保険会社、代理店、農協、郵便局などでお申し込みください。

 

※関連ファイル

 

廃車手続き

原付自転車等を使用しなくなったときや、他の人に譲るとき、市外へ引っ越すときなどには、廃車の手続きが必要です。

 

次のものをお持ちのうえ、久喜市役所市民税課または各総合支所税務課へお越しください。
 

  (1) ナンバープレート
  (2) 登録時にお渡しした標識交付証明書

  (3) 印鑑 (代理人の場合は所有者の印鑑と委任状が必要です。)

 

※関連ファイル

廃車手続きは確実に

原付自転車等を使用しなくなったときや、他の人に譲った時は、市役所市民税課または各総合支所税務課窓口に廃車申告をしてください。廃車の手続きが済まないでいると、次年度以降も課税されてしまいますのでご注意ください。

 

譲渡に伴う手続き

原付自転車等の譲渡があったときは、名義変更の手続きが必要です。


市内の人同士で譲渡したとき

ナンバープレートと標識交付証明書とお二人の印鑑をお持ちのうえ、久喜市役所市民税課または各総合支所税務課へお越しください。


市外の人に譲渡したとき


前の所有者が廃車手続きを済ませ、新しい所有者が譲渡用の廃車証明書とご自分の印鑑をお持ちになり、お住まいの市町村で登録の手続きをしてください。

 

所有者の引越しに伴う手続き

久喜市に転入したとき

(1) 転入前の市町村で廃車手続きを行った場合
  (必要なもの) 転入前市町村から交付された廃車証明書、印鑑

 

(2) 転入前の市町村で廃車手続きを行っていない場合
  (必要なもの) 転入前の市町村のナンバープレート、転入前の市町村から交付された標識交付証明書、印鑑

 

必要なものをお持ちのうえ、久喜市役所市民税課または各総合支所税務課へお越しください。

 

なお、久喜市で引き続き同じ原付自転車等を使用しない場合は、廃車のみの手続きはできませんので、ご注意ください。この場合は、転入前の市町村で廃車手続きを行ってください。

 

 

市外へ転出するとき

(1) 久喜市役所市民税課または各総合支所税務課で廃車の手続きをしてください。廃車証明書を交付します。
  (必要なもの) ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑


(2) 転出先で引き続き同じ原付自転車等を使用する場合は、転出先の市町村で登録の手続きをしてください。
 (必要なもの) 廃車証明書、印鑑
 

 

久喜市内で住所を移転したとき

手続きの必要はありません。

 

盗難にあったときの手続き

お持ちの原付自転車等が盗難にあったときは、まず最寄りの警察署か交番に被害届を出し、届け出た年月日、受理番号等を控えたうえで、早急に久喜市役所市民税課または各総合支所税務課で廃車の手続きをしてください。

 

市役所と各総合支所で廃車の手続きができるのは、市が交付したナンバープレートがついている原付自転車等です。標識交付証明書と印鑑を持ってお越しください。

 

ナンバープレートの再交付手続き

ナンバープレートが何らかの理由によりなくなり、車台が残っている場合は新しいナンバープレートの交付申請をしてください。

 

その場合は、なくなった標識の課税台帳を抹消し、新規登録をしますので「廃車手続き」と「登録手続き」の両方の手続きが必要となります。

(必要なもの) 標識交付証明書、印鑑、本人を確認できる書類(免許証等)、弁償金(100円)

※標識(ナンバープレート)を紛失したり、破損、き損した場合には、弁償金(100円)が必要となります。

125ccを超えるバイク等の登録・廃車等の手続き

125ccを超えるバイクや軽自動車の登録・廃車等の手続きは、次の場所へお問い合わせください。

 

125ccを超えるバイク

 埼玉運輸支局 春日部自動車検査登録事務所

(春日部市増戸723-1 電話050-5540-2028)

 

軽自動車(660cc以下の3輪、4輪以上)

 軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所

(春日部市下大増新田115番地1 電話048-745-7733)

 

よくある質問

Q1.原付バイクのナンバープレートがほしいのですが、どこで手続きをしたらいいですか。

A1.標識(ナンバープレート)交付の申請は、市役所の市民税課または各総合支所の税務課の窓口で行うことができます。登録時の持ち物については、ホームページの中の登録手続きを参考にしてください。

 

Q2.ネットで購入したため販売証明書がありません。登録はできるのでしょうか。
A2.販売証明書若しくは譲渡証明書が必要になります。しかし、ネットで購入した場合で販売証明書が提出できない場合は、購入契約画面(車名、車台番号、総排気量、購入年月日、販売者名の分かるページ)を印刷したものと本人の印鑑をお持ちいただき手続きをお願いします。

 

Q3.原動機付自転車が壊れてしまったので、車両を廃品回収業者に廃棄してもらいましたが、何か手続きは必要ですか。
A3.廃車の手続きをお願いします。車両を廃棄しても、市の廃車手続きを行わないと納税義務は消滅しませんので、市役所または各総合支所窓口で廃車の手続きをお願いします。

 

Q4.友人から原付バイクを譲り受けたので登録したいのですが。
A4.譲り受けた車両は、廃車の手続きはお済みですか。済んでいる場合は、譲渡用の廃車証明書と新しく所有者となる方の印鑑をお持ちになり、市役所または各総合支所の窓口で手続きをお願いします。 お済みでない場合、前所有者の方に廃車手続きを済ませていただいた後、登録の手続きをお願いします。

 

※ 譲渡用の廃車証明書は、原付バイクを登録するために必要なものですので必ずお持ちください。

 

Q5.4月10日に廃車手続きをし、友人に原付バイクを譲ったのに納税通知書が届きました。バイクを所有していないのに税金を納めないといけないのですか。
A5.納めていただきます。軽自動車税は、毎年4月1日現在車両を所有している方に1年分を課税しておりますので、廃車した年度分はお客様に納めていただくことになります。

 

このページに関するお問い合わせ

市民税課 諸税係
電話 0480-22-1111 内線2687
shiminzei@city.kuki.lg.jp

菖蒲総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-85-1111
shobu-zeimu@city.kuki.lg.jp

栗橋総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-53-1111
kurihashi-zeimu@city.kuki.lg.jp

鷲宮総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-58-1111
washinomiya-zeimu@city.kuki.lg.jp

Copyright(C) 2010 Kuki City. All Rights Reserved.