
平成24年度軽自動車税の減免申請の期限は、平成24年5月24日(木曜日)です。
身体もしくは精神に障がいがあり、一定の要件を満たす方が所有する軽自動車、またはその方と生計を共にする家族の方が所有する軽自動車で、当該身体障がい者等の通院、通学等のために使用される場合、軽自動車税が減免の対象になります。
ただし、自動車税(県税)の減免を受けている方は対象になりません。
減免を申請する方は、納税通知書が届きましたら納期限の7日前までに、申請に必要な書類を添えて減免申請書を久喜市役所市民税課または各総合支所税務課に提出してください。
| 障害の区分 | 障害の級別 | |
|---|---|---|
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級および4級の1 | |
| 聴覚障害 | 2級および3級 | |
| 平衡機能障害 | 3級 | |
| 音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
| 上肢不自由 | 1級および2級 | |
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級および2級 |
| 移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
| 心臓機能障害 | 1級および3級 | |
| じん臓機能障害 | 1級および3級 | |
| 呼吸器機能障害 | 1級および3級 | |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級および3級 | |
| 小腸機能障害 | 1級および3級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
| 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
| 障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
|---|---|
| 視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
| 上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
| 体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
| 心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
A又は○A
1級で精神通院医療費の支給対象となるもの
1 納税通知書
2 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳
3 運転免許証
4 印鑑
5 別居の場合は、生計が同一であることがわかる書類(源泉徴収票等)
公益のため直接専用するものと認められる軽自動車についても、軽自動車税が減免の対象になります。
申請に必要なもの
1 納税通知書
2 減免を必要とする事由を証明するもの(設立許可書等)
3 印鑑
公益のために使用する軽自動車に対する軽自動車税の減免を申請するときに使います。
「身体に障がいを有し歩行が困難な方が所有する軽自動車」または「身体・精神に障がいを有し歩行が困難な方のために運転する軽自動車」に対する軽自動車税の減免を申請するときに使います。
「その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等」に対する軽自動車税の減免を申請するときに使います。
市民税課 諸税係
電話 0480-22-1111 内線2687
shiminzei@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-85-1111 内線912
shobu-zeimu@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-53-1111 内線222
kurihashi-zeimu@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-58-1111 内線149
washinomiya-zeimu@city.kuki.lg.jp