
平成21年10月から、65歳以上の方の公的年金等に係る市民税・県民税(住民税)について、受給されている公的年金等から天引きされる「特別徴収」が実施されます。
これまで、納税者が自ら金融機関や市役所の窓口で納付していただいた住民税を、公的年金支払者である年金保険者(社会保険庁など)が、納税者が受給する年金から特別徴収(天引き)して、市へ納入するものです。
なお、今回の改正は納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
【イメージ図】

4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方。
ただし、以下の方は対象となりません。
1)介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方
2)老齢基礎年金等の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた年額が、 特別徴収される住民税額より少ない方
3)老齢基礎年金の年額が18万円未満の方
4)1月1日以後、転出等により久喜市内に住所を有しなくなった方
5)老齢基礎年金等を担保に借り入れをしている方 等
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など
※年金の受給開始時期により、特別徴収の対象となる年金は異なります。
【昭和61年3月31日以前から年金を受給している方】※色つき部分が対象年金となります。

【昭和61年4月1日以後に年金受給を開始した方】※色つき部分が対象年金となります。
※ 老齢又は退職により支給されることになる年金が対象です。遺族年金、障害年金等は対象となりません。
公的年金等(企業年金や年金基金も含みます。)に係る所得から算出される税額(所得割額及び均等割額)
※複数の年金を受給している場合、特別徴収の対象となる年金から、その他の年金に係る税額についても特別徴収されます。
平成21年10月支給分から特別徴収(天引き)が始まります。
平成21年度の年金所得にかかる住民税については、平成21年10月から年金特別徴収が開始されるため、年金所得にかかる住民税額の半分については、これまでどおりの普通徴収(納付書または口座振替)の方法により6月と8月に納めていただき、残りの半分について10月・12月・2月の年金から特別徴収されます。
また、平成22年度以降は、前年度から特別徴収となっている方については、4月・6月・8月は前年度の2月の税額と同額を特別徴収(仮徴収)し、10月・12月・2月は当該年の(平成22年)6月に確定する年税額から4月・6月・8月に特別徴収された税額を差し引いた残額を特別徴収(本徴収)します。

※必ず10月から特別徴収が開始となる。
6月・8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書で納付
10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを特別徴収

※ 1期あたりの納税額は年税額の約1/6となる。
4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を特別徴収(仮徴収)
10月・12月・2月は、平成22年6月に確定する年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を特別徴収(本徴収)
平成20年度までは、給与収入(所得)にかかる住民税と公的年金等にかかる住民税を合計して、給与から特別徴収(天引き)することができましたが、公的年金等からの特別徴収制度の開始に伴い、公的年金等にかかる住民税については、平成21年度以降、給与から特別徴収(天引き)することができなくなりました。このため、公的年金等にかかる住民税は、年金からの特別徴収または普通徴収(納付書または口座振替)となります。
【65歳未満の方などで、給与収入と公的年金等収入がある方】
65歳未満の方など、年金からの特別徴収の対象とならない方についても、公的年金等にかかる住民税については、給与から特別徴収することができなくなりました。このため、65歳未満の方などで、年金特別徴収の対象とならない方の公的年金等にかかる住民税は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。
給与から特別徴収される給与所得にかかる住民税額を除いた、公的年金等にかかる住民税の納税通知書を送付いたしますので、金融機関や市役所の窓口で納付していただきます。
以下の事由が生じた場合、公的年金等からの特別徴収が中止になります。
中止になった場合、特別徴収できなくなった税額は普通徴収となりますので、市から改めて納税通知書を送付させていただきます。
1) 特別徴収対象年金の給付を受けないこととなった場合
2) 対象者が転出・死亡した場合
3) 久喜市の行う介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合
4) 年度途中で公的年金等に係る所得から算出される税額が変更となった場合
質問1
なぜ年金特徴が開始されるのですか?
回答1
高齢社会の進展に伴い、年金を受給している納税者の利便性を図る必要があることなどから、実施されるものです。
この制度の導入により、これまで市の窓口や金融機関に出向いて納付していただいた納税者の方は、その必要がなくなります。また、納付回数が年6回になるため、1回あたりの納付額が少なくなります。
質問2
年金特徴によって、住民税(市民税・県民税)の負担が増えるのですか?
回答2
今回の改正は、これまでの納付書または口座振替による納付方法が、年金からの特別徴収(天引き)に変更になるだけであり、市民税・県民税の負担が増えることはありません。
今までの市民税・県民税と計算方法は変わりませんので、新たに税金が増えることはありません。
質問3
障害年金や遺族年金も特別徴収の対象となりますか?
回答3
年金特徴の対象となる公的年金等は、老齢または退職を理由に、一定の年齢に達した場合に支給される年金です。したがって、障害年金や遺族年金等の非課税年金は、特別徴収(天引き)の対象とはなりません。
質問4
年金からの特別徴収とするか、これまでどおり普通徴収とするかを本人の意思で選択することはできますか?
回答4
地方税法(第321条の7の2)等の規定により、公的年金等にかかる市民税・県民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、本人の意思による選択はできません。
原則として、65歳以上の公的年金等を受給しているすべての納税者が、年金からの特別徴収の対象となります。
質問5
私は、公的年金の所得以外に農業所得があります。農業所得にかかる市民税・県民税についても、年金から特別徴収されるのですか?
回答5
年金からの特別徴収が行われるのは、公的年金等にかかる住民税のみとなりますので、公的年金等の所得以外の所得(農業所得)にかかる住民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。
質問6
私は、給与所得と公的年金等の所得があります。これまでは公的年金等の所得にかかる市民税・県民税も、給与所得から算出される市民税・県民税と合わせて、給与から特別徴収(天引き)されていました。今後も給与分と合わせて特別徴収(天引き)することはできますか?
回答6
今回の地方税法の改正により、公的年金等の所得にかかる市民税・県民税と給与所得にかかる市民税・県民税を合わせて給与から特別徴収(天引き)することが、今年度(平成21年度)以降できなくなりました。
このため、公的年金等にかかる市民税・県民税は年金から、また、給与所得にかかる市民税・県民税は給与から、それぞれ特別徴収(天引き)されることになります。
※今回の改正により、65歳未満等により年金からの特別徴収の対象とならない方についても、公的年金等にかかる市民税・県民税と給与所得にかかる市民税・県民税を合わせて、給与から特別徴収(天引き)することができなくなりました。65歳未満等により年金からの特別徴収の対象とならない方の公的年金等にかかる市民税・県民税は、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。
質問7
介護保険料が年度途中で変更になったため、年金から特別徴収(天引き)されなくなり普通徴収に切り替わりました。この場合、市民税・県民税はどうなるのでしょうか?
回答7
介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されなくなった場合、市民税・県民税についても特別徴収(天引き)されなくなります。特別徴収されなくなった税額分については、普通徴収により納付していただくことになります。また、転出などにより介護保険料が特別徴収されなくなった場合も、普通徴収に切り替わります。
普通徴収に切り替わる場合には、市から改めて納税通知書を送付させていただきます。
市民税課 市民税係
電話 0480-22-1111
shiminzei@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-85-1111
shobu-zeimu@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-53-1111
kurihashi-zeimu@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-58-1111
washinomiya-zeimu@city.kuki.lg.jp