
パート・アルバイト収入は給与所得者として課税の対象となりますが、収入93万円以下の方については住民税はかかりません(控除できる事情が増えれば、さらに高い収入でも住民税がかからないこともあります)。言い換えると、93万円を超える給与収入のある方は課税されることになります。
また、給与収入が103万円以下であるときは、その人を養っている方が配偶者控除や扶養控除を受けることができます。
収入が103万円を超えると、ご本人に住民税のほか所得税も課税されることになり、さらにその人を養っていた方も配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるため所得税・住民税の税額が上がることになります。
いずれにしても、上記の金額等はお客様の事情によって変わりますので、詳しいことは担当までお問い合わせください。
(例:配偶者の収入と税金)
| 配偶者の収入 | 本人(夫)の受けられる控除 | 配偶者の税金 |
|---|---|---|
| 93万円以下 | 配偶者控除 | |
| 93万円超 103万円以下 | 配偶者控除 | 住民税 |
| 103万円超 141万円未満 | 配偶者特別控除 | 住民税,所得税 |
年の途中で市外へ転出された場合でも、その年の1月1日に久喜市にお住まいであれば、その年度は久喜市に引き続き住民税を納めていただくことになります。
転出後、久喜市に住民税を納めていただいてる年度分は転出先の市町村からは課税されることはありません。
給料から天引きの方法(特別徴収)で住民税を納めていただいている方が転職した場合、「個人市民税・県民税納付書」がお手元に届くことがあります。これは、新しい職場で住民税が天引き(特別徴収)になっていないことを意味しています。納付書の内容は、その年度において前の職場で天引きできた額を年間の税額から引いた残りの額となっていますので、納付書をお使いいただき金融機関等で納めていただければ結構です。
新しい職場で給料から天引きをご希望の場合は、新しい職場の給与担当者に申し出てください。事業所からの届出があり次第、天引き(特別徴収)への切り替え手続きをいたします。
例えば、11月30日で退職なさった方で、住民税を天引きにより納めていただいている方の場合、天引きの期間は6月から翌年5月までとなっておりますが、退職したことにより12月から翌年5月の6か月分については給与からの天引きができません。そこで、この6か月分の住民税については会社が最後の月の給料からまとめて差し引き納めて終了となる(一括徴収)か、または残額を納付書としてお客様へお送りして金融機関等で納めていただくかのどちらかになります。
また、1月から退職までの所得についての住民税は、翌年度に課税されますので、定められた期日までに納めていただくことになります。
なお、退職金については、退職金が支払われる際に所得税とともに前もって退職金分の税額を差し引いておりますので、退職金を受け取った後に住民税の請求がくることはありません。
久喜市で発行している住民税の課税の内容に関する証明書には、所得証明書と課税(非課税)証明書の2種類があります。
所得証明書は、所得金額・課税の有無とともに所得の内訳や配偶者控除・扶養控除の有無など控除の内訳も記載されたものです。課税の内容が詳細に記載されますので、さまざまな要求元に提出する用を満たすと思われます。しかし、ご本人の所得に関する情報がなければ作成できないため、お勤め先から給料の報告をいただいている方以外は所得の申告をしていないと発行できません。前年収入がゼロの方、扶養になっている方でも申告が必要となります。
課税(非課税)証明書は、課税か非課税かを表示する証明書になります。ご本人の所得の資料がなくてもどなたかの扶養になっていれば、所得等の表示はありませんが非課税証明として発行することができます。ただし、所得や控除の詳細は表示されませんので、要求元の必要を満たさない場合がありますからご注意ください。
また、どなたの扶養にもなっていない方は申告をされていないと発行できません。
市民税課 市民税係
電話 0480-22-1111
shiminzei@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-85-1111
shobu-zeimu@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-53-1111
kurihashi-zeimu@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所 税務課 市民税係
電話 0480-58-1111
washinomiya-zeimu@city.kuki.lg.jp