久喜市

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 成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方の権利を守るため、本人に代わって法的な手続きや財産管理、福祉サービスの契約締結などを行う援助者(「成年後見人」等)を裁判所が選任し、保護、支援をする制度です。なお、成年後見人制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度があります。

 判断能力が不十分な高齢者(65歳以上)、知的障がい者又は精神障がい者で、「親族がいない」、「親族の協力が得られない」などの理由により、成年後見制度を申し立てる人がいない場合、市長により申立ることもできます。

法定成年後見制度には、次のようなタイプがあります。

区分 本人の判断能力 援助者
後見

全くない

成年後見人

 監督人を選任することがあります。
保佐

著しく不十分

保佐人

補助

不十分

補助人

※ 任意後見制度  本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

成年後見制度利用支援事業

 判断能力が不十分な高齢者(65歳以上)、知的障がい者又は精神障がい者で、「親族がいない」、「親族の協力が得られない」などの理由により、成年後見制度を申し立てる人がいない方を支援します。

支援内容

・市長が家庭裁判所に対し、後見、補佐、補助開始審判の申立てを行う。

・申立てに係る費用を市が負担します(ただし、所得状況により費用の一部又は全額を負担していただく場合があります。)

問い合わせ先

相談内容 問い合わせ先 連絡先
成年後見制度利用支援・市長申立ての相談に関すること

久喜市 

障がい者福祉課(障がい者)又は

各総合支所 福祉課

介護福祉課(高齢者)又は 

各総合支所 地域包括支援係

久喜市下早見85-3   0480-22-1111

障がい者福祉課(内線3246)・介護福祉課(内線3272)

任意後見制度に関すること 公証人役場(春日部)※1

春日部市中央5-1-29

048-735-7200

成年後見制度の利用相談や申立てに関すること さいたま家庭裁判所久喜出張所※2

久喜市久喜東1-15-3

0480-21-0157

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 自立支援係
電話 0480-22-1111
shogaifukushi@city.kuki.lg.jp

介護福祉課 地域包括支援係

電話 0480-22-1111

kaigofukushi@city.kuki.lg.jp

菖蒲総合支所 福祉課 社会福祉係・地域包括支援係
電話 0480-85-1111
shobu-fukushi@city.kuki.lg.jp

栗橋総合支所 福祉課 社会福祉係・地域包括支援係
電話 0480-53-1111
kurihashi-fukushi@city.kuki.lg.jp

鷲宮総合支所 福祉課 社会福祉係・地域包括支援係
電話 0480-58-1111
washinomiya-fukushi@city.kuki.lg.jp

 

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