埼玉県最低賃金のお知らせ
更新日:2024年10月1日
問い合わせ先:商工観光課商工労働係
埼玉県最低賃金について
埼玉県の最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,078円に改定されました。(50円引き上げ)
埼玉県最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。
埼玉県5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額は、下表の通りです。(令和5年12月1日から改定)
埼玉県最低賃金 | 時間額 | 改正発効日 |
---|---|---|
1,078円 | R6.10.1 | |
特定(産業別)最低賃金 | ||
業種名 | 時間額 | 改正発効日 |
非鉄金属製造業 | 1,048円 | R5.12.1 |
電子部品等製造業 | 1,055円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1,055円 | |
光学機械器具等製造業 | 1,064円 | |
自動車小売業 | 1,060円 |
※詳しくは埼玉労働局又は厚生労働省ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:shokokanko@city.kuki.lg.jp
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