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埼玉県最低賃金のお知らせ

更新日:2024年10月1日

問い合わせ先:商工観光課商工労働係

埼玉県最低賃金について

埼玉県の最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,078円に改定されました。(50円引き上げ)
埼玉県最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。
埼玉県5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額は、下表の通りです。(令和5年12月1日から改定

埼玉県最低賃金
埼玉県最低賃金 時間額 改正発効日
1,078円 R6.10.1
特定(産業別)最低賃金
業種名 時間額 改正発効日
非鉄金属製造業 1,048円 R5.12.1
電子部品等製造業 1,055円
輸送用機械器具製造業 1,055円
光学機械器具等製造業 1,064円
自動車小売業 1,060円

※詳しくは埼玉労働局又は厚生労働省ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:shokokanko@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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ファックス:0480-22-3319
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