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新型インフルエンザ(A/H1N1)の季節性インフルエンザへの移行について

平成21年4月に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)の季節性インフルエンザへの移行について

平成21年4月に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)については、平成23年3月31日をもって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2第3項の規定に基づき、「新型インフルエンザ等感染症」ではなくなった旨の厚生労働大臣による公表が行われました。

また、平成23年4月1日以降、「インフルエンザ(H1N1)2009」(いんふるえんざえいちいちえぬいちにせんきゅう)という名称に変わり、今後につきましては、通常の季節性インフルエンザ対策に移行することになります。

 

新型インフルエンザ対策として、厚生労働省が平成22年10月から実施していました新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種は、平成23年3月31日をもって終了になりました。

 

4月1日以降にインフルエンザワクチンを接種した場合は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の健康被害救済の対象にはなりません。接種を希望される場合は、接種医によくご相談の上、接種についてご判断ください。

 

なお、例年10月から高齢者の方に実施している、インフルエンザワクチン接種につきましては、広報10月号等でお知らせいたします。

 

季節性インフルエンザは、毎年冬に大流行を繰り返し、皆様の健康に対して大きな影響を与えておりますことから、市民の皆様には、日頃から、手洗い、咳エチケットなど感染防止への取組に努めていただきますようお願いいたします。

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