
都市計画法第34条第12号に基づく区域(既存の集落)について、見直しを行い、平成22年9月15日から新たに追加指定しました。
「既存の集落」とは
12号区域(既存の集落)とは、市街化調整区域内において、おおむね50以上の建築物が50メートルの間隔で立ち並んでいる地域を、市が指定をする区域です。
分家住宅、小規模な店舗等(※)は、一定の条件および他法令に適合すれば、建築する事が可能です。
※・・・延床面積150平方メートル以内の日用品の販売店舗
「最低敷地面積」
原則として一区画300平方メートル以上が条件となります。
「区域指定図について」
既存の集落の区域指定図は、開発建築課にあります。
いつでも、閲覧できますのでご活用ください。
開発建築課 開発指導係
電話 0480-22-1111 内線3761~3764