久喜市

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トップページ > 暮らし > まちづくり > 開発 >都市計画法第34条第12号区域の改正

都市計画法第34条第12号に基づく区域(既存の集落)について、見直しを行い、平成22年9月15日から新たに追加指定しました。

 

「既存の集落」とは

 12号区域(既存の集落)とは、市街化調整区域内において、おおむね50以上の建築物が50メートルの間隔で立ち並んでいる地域を、市が指定をする区域です。

 分家住宅、小規模な店舗等(※)は、一定の条件および他法令に適合すれば、建築する事が可能です。

 ※・・・延床面積150平方メートル以内の日用品の販売店舗

 

「最低敷地面積」

 原則として一区画300平方メートル以上が条件となります。

 

「区域指定図について」

 既存の集落の区域指定図は、開発建築課にあります。

 いつでも、閲覧できますのでご活用ください。

 

このページに関するお問い合わせ

開発建築課 開発指導係

電話 0480-22-1111 内線3761~3764

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