久喜市

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トップページ > 暮らし > まちづくり > 開発 > 都市計画法第34条第11号区域の変更

 都市計画法第34条第11号区域の指定制度が、平成15年から開始されました。

 しかし、道路や排水などの都市基盤が脆弱なまま開発が進むなどの問題が発生したことから、平成19年、埼玉県において「指定運用方針」を改正し、区域の見直しを行っています。

 これに伴い、久喜市においても鷲宮地区の区域指定について見直しを実施し、その内容について、平成23年3月31日に告示し、半年間の経過措置を経て、平成23年10月1日から施行いたしました。

 

「11号区域」とは

 市街化調整区域内の既存の集落において、農業振興地域内の農用地や甲種・一種農地、一団の農地などを除き、一定の道路や排水先が存在する区域について、市長が指定した区域です。

 

 以上の内容等、詳細については、久喜市役所(本庁舎)開発建築課までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

開発建築課 開発指導係

電話 0480-22-1111 内線3761~3764

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