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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について

更新日:2023年5月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免される場合があります

減免対象となる国民健康保険税

 令和5年度は、令和4年度末に資格を取得したことと等により、納期限が令和5年4月以降となった令和4年度相当分の国民健康保険税が減免対象となり、令和5年度分についての減免はありません。

減免の対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
⇒全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、下記の1~3の全てに該当する世帯
⇒一部を減額

一部減額となる具体的な要件

世帯の主たる生計維持者が次の1~3の全てに該当すること

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(ただし、令和3年中の所得の合計額が0円またはマイナスの方は、減免の対象となりません。)
  2. 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

※所得とは…収入額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除額等を差し引いた額をいいます。

世帯の主たる生計維持者とは

国民健康保険税の納税義務者を主たる生計維持者としています。

減免額の計算式

減免対象の保険税額(A×B/C)
A:令和4年度分の保険税額で普通徴収の納付期限が令和4年4月1日から
令和5年3月31日までに設定されている保険税(年金天引きの場合は年金支払い日)
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得の合計額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の所得の合計額

減免又は免除の割合(D)

主たる生計維持者の令和3年における所得の合計額

減免額又は免除の割合(D)

300万円以下の場合

全部(10分の10)
400万円以下の場合

10分の8

550万円以下の場合

10分の6

750万円以下の場合

10分の4

1,000万円以下の場合

10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額にかかわらず、対象保険税の全部が免除となります。
※特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当する方は、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は適用にはなりませんが、非自発的失業者軽減を申請することができます。(ただし、離職日現在、65歳未満の方が対象となります。)
非自発的失業者軽減について詳しくは、下記リンクの「国民健康保険税の軽減制度」の「解雇などによる失業者の特例(非自発的失業者の軽減)」をご覧ください。

手続きについて

≪提出書類≫

  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 世帯の主たる生計維持者に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書(保険税の一部が減免に該当する場合)

※申請書の様式は、令和3年4月1日から押印を不要としました。

≪添付書類≫

全額免除に該当する場合
■死亡又は重篤な傷病を負ったこと等を確認することができる書類
(例:死亡診断書や医師の診断書など)

一部が減免に該当する場合
■収入明細書※下記よりダウンロード
(収入が10分の3以上減少しているか確認する書類です。見込みの収入につきましては、昨年の収入の実績を参考に記入して頂き、記入した金額を証明できる書類(帳簿や給与明細書等)をご提出ください。

■収入減少や事業廃止、失業等が確認できる書類
(例:退職証明書、解雇通知書、廃業届、休業届など)

■主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かる書類
(例:確定申告書の控え、給与明細書、源泉徴収票など)

■主たる生計維持者の令和4年1月以降の収入が分かる書類
(例:給与明細書、帳簿など)

※個別に必要書類の提出をお願いする場合がございます。
※郵送で申請を希望する方は、国民健康保険課保険税係までご連絡ください。申請書等を送付いたします。申請書を郵送で提出する場合、添付書類は写しを同封してご返送願います。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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