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野焼き(野外焼却)は禁止されています!

更新日:2022年11月10日

野焼き(野外焼却)は禁止されています!

野焼きとは?

適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」で原則、禁止されています。
なお、適法な焼却施設(ばい煙発生施設)は、法令や条例に基づく届け出が必要です。
新規ウインドウで開きます。※ばい煙発生施設の届出書について

野焼きの具体例

野焼きに該当するものは、地面で直接焼却する場合だけではありません。
ドラム缶・ブロック囲い・素掘り穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
一般家庭から出るごみ(剪定した枝木や刈草を含む)の焼却は野焼きに該当します。

野焼きに罰則はあるの?

野焼きをした人は、5年以下の懲役又は1千万以下の罰金、又はこれを併科(法人に対しては3億円以下の罰金)といった厳しい罰則が設けられています。(廃掃法第25条)

野焼きはなぜいけないの?

野焼きは、煙が大気汚染(PM2.5など)の原因になるなど、周辺住民に大変な迷惑となっています。
野焼きでは、通常焼却温度が200~300度程度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐れもあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。

野焼きへの苦情が寄せられています

家庭ごみを焼却しているという連絡が、頻繁に市にあります。
「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「煙でのどが痛い」「運転中煙で前が見えなかった」などといった内容です。
燃やす人は、「面倒くさい」「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいなら影響ないだろう」など、安易に考えてしまうことが多いようです。

また、農家の方が行う稲わらなどの野焼きの苦情についても市への連絡が増えてきています。
農業の生業で行う野焼きは例外的に認められていますが、「住宅に近接する場所で行っている(火災の危険)」「煙が直接住宅に入ってくる」「洗濯物や建屋にススがついている」など生活環境に支障をきたす場合は、指導の対象となります。

例外的に認められる行為であっても行為を推奨するものではありません。稲わらの処分は、できる限り堆肥や敷きわら等として利活用したり、やむをえず焼却をする際は、周囲への配慮(風向き・時間帯・量など)や必要最低限の焼却のとどめてください。

焼却が例外的に認められる場合(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)

(1)国又は地方公共団体がその施設の管理に必要な場合
   例)河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却など
(2)災害の予防、応急対策・復旧のために必要な場合
   例)災害などの応急対策、火災予防訓練など
(3)風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
   例)どんと焼き、不要になったしめ縄・門松などを焚く行事など
(4)農業、林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却
   例)稲わら、焼き畑、畔の草、剪定枝の焼却など
(5)たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
   例)バーベキュー、キャンプファイヤー

例外行為に認められている場合でも実施は必要最低限にとどめてください

やむを得ず野焼きする場合でも、近隣住民に事前に周知した上で、できるだけ乾燥したものを少量ずつ焼却してください。
家庭ごみは、野焼きせずに焼却物の種類に応じて、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「資源 プラスチック類」などに分別して適正に市のごみ収集に出してください。
なお、剪定した枝、木の葉及び除草した刈草等については、通常の燃えるごみとして扱えますので、ごみ収集へ出してください。

野焼きに関する問い合わせについて

野焼きには、法律により例外行為とされている焼却もありますので、ご理解をお願いします。
例外扱いできないと思われる焼却によりお困りの場合は、環境課へお問い合わせください。

産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物)の焼却や常習性(複数回の行政指導にも従わず焼却行為を繰り返すこと)がある等の悪質な場合は、警察へ連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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