
久喜市路上喫煙の防止に関する条例(仮称・案)に対する意見募集を実施したところ、18件の意見が提出されましたので、意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。なお、意見は内容ごとに集約させていただきました。
平成23年5月10日~平成23年6月10日
8人 18件
久喜市路上喫煙の防止に関する条例(仮称・案) (PDFファイル/114KB)
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| 番号 | 意見の概要 | 市の考え方 |
関係条文 | 条例案への反映 |
|---|---|---|---|---|
1 |
路上喫煙禁止区域以外の場所について、第4条の「努めなければならない」や「配慮」といった文言は、喫煙するかしないかの判断を喫煙者個人に委ねる曖昧なもので、条例案の目的からかけ離れているのではないか。 |
第1条の目的を達成するためには、喫煙者自身が喫煙マナーを守る必要があり、必然的に喫煙者にマナーを守るよう委ねることになります。この条例は、一律に路上喫煙を禁止するものではなく、ある一定の区域以外については、喫煙者に喫煙マナーを守っていただき、公共の場所において、喫煙する人としない人が共に心地よく生活ができるようにするための条例です。 |
第4条 |
原案どおり |
2 |
屋外であれば自由に喫煙できるかのような錯覚や、『立ち止まり、吸殻を収納するための容器を使用』すれば喫煙できるような錯覚を喫煙者に与えることがないようにすべき。 |
第4条第1項では、市民等に路上喫煙をしないよう努力義務を課し、また、同条第2項において、市民等は、混雑した場所等では、受動喫煙などを生じさせることがないよう配慮することを義務付けております。 |
第4条 |
原案どおり |
3 |
条例案第8条において、指導できるものを『市長』としているが、これでは市長以外の者が指導を行えないことになるため、市長以外の、市長から委任された者がパトロールの際に直接指導し過料を徴収できるよう、条文を『市長及び市長から委任された者』とし、過料の徴収についても条文を設けてほしい。 |
条文では、市長としていますが、市職員や市長から委嘱された巡視員が指導及び過料の徴収を行うことができます。 |
第8条 |
原案どおり |
4 |
第9条の(委任)の文言の意味がわからないので、具体的に示してほしい。 |
この条例に規定する事項の他、条例の施行に関して必要な事項は、施行規則で定めることを規定しています。 |
第9条 |
原案どおり |
5 |
罰金制度も考慮してほしい。 |
罰則は、第10条において、指導に従わなかった者は、2万円以下の過料に処するとしています。 |
第10条 |
原案どおり |
| 番号 | 意見の概要 | 市の考え方 |
|---|---|---|
6 |
第4条第2項「鉄道駅周辺及びバス停周辺その他の混雑した場所並びに通学の時間帯における通学路その他の児童、生徒の利用が想定される場所」は路上喫煙禁止区域として検討してほしい。併せて、児童、生徒の利用が想定されることと同様の理由で、公共施設、学校、公園、商業施設、病院の各敷地内とその周辺を禁止区域としてほしい。 |
第6条に定める路上喫煙禁止区域の指定については、ご意見をいただいた場所につきましても今後検討し、適当と思われる場所を指定していくことになると考えています。また、公共施設や学校、商業施設等の敷地内については、この条例の趣旨を踏まえ、その場所を管理する者が敷地内全面禁煙、喫煙場所を設けることなどといったことを決めるものと考えています。 |
7 |
路上喫煙禁止区域内にある店舗や個人宅が、店先や玄関先に灰皿を置き「喫煙所」とか「ご自由にお吸いください」などの表示をすることで、路上喫煙禁止区域での喫煙が可能となってしまうのではないか。それらのことから禁止区域内には喫煙場所があってはならないと考える。また、禁止区域内に喫煙場所での喫煙による影響が及ばないよう対策を講じるべきである。 |
路上喫煙禁止区域内に、店舗や個人宅があることを想定していません。 喫煙場所での喫煙による煙の影響については、周囲に極力及ぶことのないよう考えてまいります。 |
8 |
路上喫煙禁止区域内において市長が喫煙場所を指定することの必要性を明確に示してほしい。 |
路上喫煙禁止区域内において喫煙場所を設けることはまだ決定していませんが、喫煙する人としない人が共に心地よく生活できるようにするためには、禁止区域内のある一定の区域を設け、そこで喫煙者がマナーを守り、歩行者等に迷惑をかけなければ喫煙してもよいと考えています。市民アンケートでも約8割の方が喫煙所を設けることが必要だとしています。 |
9 |
歩行、路上喫煙は喫煙所を設けることで解決することではなく、本条例施行後にはパトロールを徹底させ、指導していくしかない。パトロールは定期的に行い、施行当初のみのデモンストレーションで終わらせることがないよう本条例案第3条を遵守していくべきである。 |
まずは市民の皆様への条例の周知や啓発活動が必要と考えています。その後、定期的なパトロールを実施していきたいと考えております。 |
10 |
喫煙者が自宅の庭や、ベランダなどの屋外において喫煙することにより、他の家の中にまで副流煙が入ってくることがあるため、住宅街における屋外での喫煙を禁止してほしい。 |
公共の場所のおいての喫煙に関しての条例であるので、個人の敷地等の喫煙を想定していません。 |
11 |
久喜駅前広場について、喫煙場所を違うところにお願いしたい。 |
喫煙禁止区域内の喫煙場所については、今後、検討してまいります。 |
12 |
条例にて久喜駅前を禁止区域にする場合でも、現在の喫煙所を残してほしい。マナーの悪い喫煙者ばかりではない。 |
11番の意見に対する考え方に同じ |
13 |
喫煙者が受動喫煙の被害を生み出しているとの印象を受けた。周りの人を思いやることがマナーの基本だと思うが如何か。 |
副流煙による迷惑を周囲に及ぼすことがないよう配慮することはマナーの基本です。当条例においてそういったマナーを啓発します。 |
14 |
条例の早期施行を希望する。 |
今年度中に制定したいと考えております。 |
15 |
禁止区域の路上には、禁止区域の明示をお願いしたい。 |
禁止区域内については、看板等で市民の皆様が分かるようにしたいと考えています。 |
16 |
JR栗橋駅前通りの狭くて車の往来も多く避けにくい道路事情を考慮いただきたい。 |
ご意見をいただいた場所につきましても今後検討し、適当と思われる場所を指定していくことになると考えています。 |
17 |
喫煙者の多くは条例で規制されなくとも喫煙所を利用しマナーを守っている。条例が制定されても、人の集まる場所にはたばこが吸える場所を決めて灰皿を置いてほしい。 |
喫煙禁止区域内の喫煙場所については、今後、検討してまいります。なお、特に多くの人が集まる場所においては、喫煙することで周囲に煙の迷惑を及ぼすことから、喫煙場所を設置する場合、人の通りが比較的少なく、煙の迷惑を及ぼす恐れが少ない箇所を指定することになります。 |
18 |
喫煙者は多額のたばこ税を負担しており、喫煙者の理解を得るためにもたばこ税の一部を利用し喫煙所を整備してほしい。 |
喫煙者のマナー向上のためにも、喫煙所の整備につきましては、今後の検討課題と考えております。 |
環境課
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