久喜市

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■介護保険制度について

■転入・転出等の際の手続について

■介護保険料について

■要介護認定の申請について

■ケアプランの作成について

■サービスの利用について

■介護保険制度について

介護保険とは?

 40歳以上の方全員が、住んでいる市町村および特別区が運営する介護保険の被保険者(保険加入者)となり、保険料を納め、介護や支援が必要と認められた場合には、費用の一部(原則1割)を支払って介護サービスを利用する制度です。

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保険者とは?

 保険者とは、みなさんが住んでいる市町村および特別区となります。保険者は介護保険制度の運営を行います。

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被保険者とは?

 40歳以上の方全員が被保険者です。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者といいます。

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■転入・転出等の際の手続について

久喜市に転入するときに必要な手続きは?

 介護保険被保険者証を交付いたします。市民課へ転入の届出をしたのち、介護福祉課(または各総合支所福祉課)の窓口へお立ち寄りください。また、前住所地において要支援・要介護認定を受けていた方は、認定された要介護状態区分を引き継ぐことができますので、受給資格証明書を提出してください。

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久喜市から転出するときに必要な手続きは?

 介護保険被保険者証を返却していただきます。市民課へ転出の届出をしたのち、介護保険被保険者証をお持ちのうえ、介護福祉課(または各総合支所福祉課)の窓口へお立ち寄りください。新しい介護保険被保険者証は転出先の市町村から交付されます。なお、要支援・要介護認定を受けている方は、受給資格証明書を交付いたしますので、転出先の市町村で手続きをすることにより、久喜市での要介護状態区分を引き継ぐことができます。

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久喜市内で転居するときに必要な手続きは?

 介護保険被保険者証をお持ちください。新住所が記載されたものとお取換えいたします。市民課へ転居の届出をしたのち、介護福祉課(または各総合支所福祉課)の窓口へお立ち寄りください。

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住所地特例とは?

 40歳以上の方は、通常住所がある市町村の被保険者になりますが、例外として住所地特例があります。
 ある市町村に住所がある方が特別養護老人ホームなどの介護保険施設等に入所するために他の市町村に住所を変更したときは、引き続き元の住所があった市町村の被保険者になるというものです。
 この場合、転入・転出の際の手続は上記とは異なりますので、介護福祉課または各総合支所福祉課までお問合せください。

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■介護保険料について

保険料は何歳から納めるのですか?

 第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月分からです。第2号被保険者として保険料を納めるのは40歳になった日(40歳の誕生日の前日)の属する月分からです。

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特別徴収とは?

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を、年金天引きにより納める方法です。
(障害年金、遺族年金については、平成18年10月から天引きの対象となりました。)

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普通徴収とは?

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を、市町村から送付される納入通知書により納める方法です。

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保険料の納め方は?

65歳以上の方(第1号被保険者)
40歳から64歳の方(第2号被保険者)

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保険料を滞納していると、どうなりますか?

 保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

※災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減額・免除をされる場合があります。介護福祉課または各総合支所福祉課の窓口までご相談ください。

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年金を受給しているのに、年金から介護保険料が天引きされないのはなぜですか?

 以下の場合に該当するかどうかご確認ください。

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■要介護認定の申請について

介護サービスを利用したいのですが?

 介護サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。まず、要介護認定の申請を市役所介護福祉課または各総合支所福祉課の窓口で行います。必要書類は、窓口にある要介護(要支援)認定申請書と介護保険被保険者証(65歳未満の方は健康保険被保険者証)の2つです。
 申請は本人や家族のほか、居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。なお、申請時に訪問調査の希望日をお聞きしています。

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現在入院中ですが、認定の申請はできますか?

 病状が安定していれば可能です。おおむね、退院の見通しが立ち、近々介護サービスの利用を考えている場合は、主治医の先生に相談してみましょう。

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認定にはどれくらいの時間がかかりますか?

 原則として、30日以内に認定結果を通知します。認定まで30日以上かかる見込みの場合は、その旨を本人にお知らせします。また、認定は申請日にさかのぼって適用されます。

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訪問調査とは何ですか?

 認定調査員が自宅などに訪問し、本人や家族に心や体の状態、医療に関する項目について74項目の聞き取り調査を行います。

 例えば、

など、普段の状況や困っている状況を具体的にお話しください。

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認定結果が出る前に、サービスは利用できますか?

 要介護(支援)認定申請から、要介護(支援)認定結果が出るまでの間は、1か月程度かかりますが、認定された場合の有効期間の開始日は、申請日からとなります。このことから、認定結果が出る前であっても、後に要介護(支援)認定されれば、申請日以降に利用されたサービスについては、介護給付の対象となります。ただし、結果が出る前に介護度を予想して、暫定的にケアプランを立て利用するということですから、結果が予想と異なっていたり、認定されなかった場合には、一部もしくは全額を自己負担していただくことになります。また、利用されたサービスの利用料金は、一度全額負担していただいて、結果が出た後で9割分を市に請求していただくこととなります。

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要介護認定を受けたあとはどうすればよいのですか?

■要支援1・2の認定を受けた方

 まず、地域包括支援センターへご連絡ください。地域包括支援センターでは、利用者の方が「どんな生活を送りたいのか」の相談をお受けして、介護予防サービスの説明をいたします。そのうえでサービス提供事業者を選び、介護予防サービス計画の作成について地域包括支援センターと契約を結びます。作成された介護予防サービス計画に沿ってサービスの利用をします。

■要介護1~5の認定を受けた方

 まず、在宅でのサービスを希望されるのか、施設入所を希望されるのかを決める必要があります。施設入所を希望される場合は、希望される施設に直接入所の申し込みをしていただくこととなります。(介護福祉課及び各総合支所福祉課の窓口に、埼玉県内の施設一覧表があります。)

 また、在宅でのサービスを希望される場合には、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者と契約をし、どの事業所のどのサービスをどのくらい利用されるかということを具体的に計画するケアプランの作成を行います。作成されたケアプランに沿ってサービスの利用をします。

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■ケアプランの作成について

ケアプランとは何ですか?

 介護サービスを受ける要介護者が、介護サービスをいつ、どのように利用したいのかという要望を取りまとめ、利用する人にあったサービスの種類・内容などを定めて作成された介護サービスの計画のことです。要介護状態区分が同じでも、利用する人によってケアプランの内容は異なってきます。費用のことやどのような生活を送りたいかなどをケアマネジャーにしっかり伝え、ケアプランを作成してもらいましょう。

■ケアプランの例

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居宅介護支援事業所とはなんですか?

 介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所で、都道府県の指定を受けています。

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介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?

 要介護認定の申請代行や介護サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス事業者の手配・連絡・調整を行います。また、介護を必要とする人や家族の相談に応じたりアドバイスをしたりします。

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居宅介護支援事業者をどのように探せばよいのですか?

 介護福祉課及び各総合支所福祉課の窓口に市内の事業所の一覧表があります。まずは事業所に電話で相談し、直接ケアマネジャーと話をしてみて自分と合うケアマネジャーを探しましょう。

事業者情報

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■サービスの利用について

サービス提供事業者との契約における注意点は?

 介護サービス提供事業者との契約については、以下のことに注意しましょう。

  1. 困っていること、希望することをよく説明し、希望するサービスがどの程度提供されるのか具体的に話し合いましょう。納得いくまでよく話し合うことが大切です。
  2. 利用料金、支払方法、キャンセル料は契約時に必ず確認しましょう。
  3. 事故があった場合の対応方法や、損害賠償の内容なども前もって確認しておきましょう。
  4. 困ったときの相談者を確認しておきましょう。
  5. 利用者やその家族に関する個人情報について、きちんと秘密が守られているかを確認しましょう。
  6. 契約期間、契約途中の解約方法については、契約前に確認しましょう。

 これら利用者がサービスを選択する上で必要な重要事項を説明した文書を事業所から交付してもらい、説明してもらいましょう。

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サービスの内容に不満があるときはどうしたらいいの?

 介護サービスを利用した際の不満については、まずケアマネジャーや各サービス提供事業所のサービス提供責任者に相談してみましょう。ケアマネジャーやサービス提供責任者に相談しても不満が残る場合には、市役所や国民健康保険団体連合会でも専門の相談窓口があります。

 国民健康保険団体連合会では、介護サービス苦情処理調査員などが対応し、中立公平な立場で活動する「介護サービス苦情処理委員会」が事業者や施設への調査および指導助言を行います。ただし、介護サービスの質の向上を目的としているため、損害賠償についての関与および仲介、個人の事故原因や過失等の追及、謝罪要求などに関することは受付できません。

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住宅をバリアフリーにするときの助成制度があるって聞いたけど?

 介護保険の在宅サービスの中に、「住宅改修費の支給」があります。ただし、介護保険法に定められている以下の工事を行い、本人に必要であると認められた場合に20万円(支給額は9割の18万円)を限度額として支給されます。

  1. 廊下や、階段、浴室への手すりの取り付け
  2. 段差解消のためのスロープ設置(取り付け工事を必要とするもの)
  3. 滑りの防止や移動の円滑化のための床材、または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
  6. 以上1~5の改修に伴って必要となる工事

 介護保険で住宅改修をするときには、希望の改修内容が支給の対象となる工事かどうか、事前の申請が必要となります。必要な書類などについて、必ず市役所やケアマネジャーに事前に確認してください。(必要な書類が無い場合、支給されない場合があります。)

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車いすを購入したいんだけど?

 介護保険では福祉用具を利用する場合、基本的に貸与となります。貸与されるものは以下の用具となっています。したがって、車いすは購入ではなく貸与で利用してください。

1.車いす 7.手すり(据え置き型など工事を伴わないものに限る)
2.車いす付属品(クッション、電動補助装置など) 8.スロープ(工事を伴わないものに限る)
3.特殊寝台 9.歩行器
4.特殊寝台付属品(サイドレール、マットなど) 10.歩行補助つえ
5.じょくそう予防用具(エアーマットなど) 11.認知症老人徘徊感知機器
6.体位変換器 12.移動用リフト(つり具部分を除く)

※要支援1・2、要介護1の方は、7・8・9・10のみが対象となります。(状況に応じて他の用具を利用できる場合もあります。)
※一部貸与になじまない用具については購入費の支給となりますが、購入が認められているものは、以下の用具のみです。(対象となるかどうかは、事前に介護福祉課にお問い合わせください)

1.腰掛け便座
2.入浴補助用具
3.特殊尿器
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具

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このページに関するお問い合わせ

介護福祉課 保険料・給付係、介護認定係
電話 0480-22-1111 内線3266、3269
kaigofukushi@city.kuki.lg.jp

菖蒲総合支所 福祉課 高齢者・介護保険係
電話 0480-85-1111 内線151
shobu-fukushi@city.kuki.lg.jp

栗橋総合支所 福祉課 高齢者・介護保険係
電話 0480-53-1111 内線233
kurihashi-fukushi@city.kuki.lg.jp

鷲宮総合支所 福祉課 高齢者・介護保険係
電話 0480-58-1111 内線173
washinomiya-fukushi@city.kuki.lg.jp

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