久喜市

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訪問相談員制度

 介護サービスを利用している方のお宅を訪問して、お話を聞き、相談に応じる等の活動を行うものです。


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要介護認定者の障害者控除について

障害者控除対象者認定書

 65歳以上の要介護認定を受けている本人(またはその本人を扶養している方)で、所得税・市県民税の申告をされる方は、久喜市福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」を提出することにより、※障害者控除を受けることができます。
 次のとおり「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、税の申告に必要な方は、介護福祉課の窓口で申請してください。なお、身体障害者手帳等が交付されている方が手帳等により控除を受ける場合は、「障害者控除対象者認定書」の申請の必要はありません。

対象者 65歳以上で要介護認定を受けている方
(要支援1・2認定者は除きます)
  • 要介護1・2の方(税法上の※障害者に認定)
  • 要介護3・4・5の方(税法上の※特別障害者に認定)
認定日 毎年12月31日を基準日として認定
(年の中途で死亡された場合は、その死亡日)
発行の時期 翌年の1月中旬~3月中旬(平成22年1月15日発行の広報くきお知らせ版に掲載)
原則、所得税等の申告期間にあわせて発行します。
(※上記期間以降も随時発行します。)
交付手数料 1件 300円
申請に必要なもの
  • 対象の方の介護保険被保険者証
  • 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの
問合せ・申請窓口 介護福祉課 高齢者福祉係(電話22-1111 内線3262)または各総合支所 福祉課

※障害者控除  所得税・市県民税の申告をされる本人や配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける場合に限る)が、その年の12月31日(年の中途で死亡された場合は、その死亡日)の現況において「障害者」や「特別障害者」である場合に、所定の金額が所得から控除されます。
※障害者  身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方や精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方など、精神や身体に障害のある方が該当します。
※特別障害者  身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級と記載されている方や重度の知的障害者と判定された方、いつも病床にいて複雑な介護を受けなければならない方など、障害者のうち特に重度の障害のある方が該当します。

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このページに関するお問い合わせ

介護福祉課 地域包括支援係(訪問相談員)、高齢者福祉係(障害者控除認定書)
電話 0480-22-1111 内線3272、3264
kaigofukushi@city.kuki.lg.jp

菖蒲総合支所 福祉課 高齢者・介護保険係
電話 0480-85-1111 内線151
shobu-fukushi@city.kuki.lg.jp

栗橋総合支所 福祉課 高齢者・介護保険係
電話 0480-53-1111 内線233
kurihashi-fukushi@city.kuki.lg.jp

鷲宮総合支所 福祉課 高齢者・介護保険係
電話 0480-58-1111 内線173
washinomiya-fukushi@city.kuki.lg.jp