
医療と介護両方の自己負担が高額になったときには(高額医療合算介護サービス費)
介護サービスを利用したときの利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。残りの9割については、保険者(久喜市)から介護サービス事業者に支払われます。利用するサービスによって、1割負担とは別に食事代や日常生活費などが必要となる場合があります。
例:10,000円分の介護サービスを利用した場合、利用者が介護サービス事業者に直接支払う金額は、1,000円となります。残りの9,000円は、事業者からの請求で、久喜市が支払います。
要介護状態区分に応じて、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用した場合の利用者負担は1割ですが、上限を超えたときには超えた分の全額が利用者の負担(※)となります。
※久喜市独自の助成制度があります。
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在宅サービスのうち、居宅サービス区分のサービスを利用するときには、要介護状態区分別に、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度額)が決められています。 (施設サービスの利用については、支給限度額はありません。)
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要介護状態区分
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1か月の支給限度額
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要支援1
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49,700円
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要支援2
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104,000円
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要介護1
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165,800円
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要介護2
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194,800円
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要介護3
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267,500円
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要介護4
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306,000円
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要介護5
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358,300円
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例:要介護1の場合、介護保険の適用範囲内で1か月に165,800円までの在宅介護サービスを利用できます。
介護保険施設に入所した場合には、1.施設サービス費用の1割、2.食費及び居住費、3.日常生活費の全額が利用者の負担となります。施設サービスにかかる費用は、要介護状態区分や施設の種類などによって異なります。
※ユニット型介護福祉施設(個室・ユニットケアの特別養護老人ホーム)では、この他にも部屋代等の負担があります。
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種類
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月額
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介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
約18,000円~約28,000円
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介護老人保健施設
(老人保健施設) |
約22,000円~約31,000円
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介護療養型医療施設
(療養病床等) |
約21,000円~約40,000円
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※金額は、要介護状態区分や施設の人員基準に応じて異なります。
※このほかに日常生活費などの負担があります。
| 対象者 | 区分 | 居住費(居住の種類により異なる) <日額> | 食費 <日額> |
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| 多床室 (相部屋) |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
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| 生活保護受給者 | 利用者負担 第1段階 |
0円 | 320円【※1】 490円【※2】 |
490円 | 820円 | + | 300円 | |
| 世帯全員が 市町村民税 非課税者 |
老齢福祉年金受給者 | |||||||
| 課税年金収入額と合計所得 金額の合計が80万円以下の方 |
利用者負担 第2段階 |
320円 | 420円【※1】 490円【※2】 |
490円 | 820円 | + | 390円 | |
| 利用者負担第1段階以外の方 | 利用者負担 第3段階 |
320円 | 820円【※1】 1,310円【※2】 |
1,310円 | 1,640円 | + | 650円 | |
| 上記以外の方 | 利用者負担 第4段階 |
施設との契約により設定されます。なお、所得の低い方に補足的な給付を行う場合に基準となる平均的な費用額は次のとおりです。 | ||||||
| 320円 | 1,150円【※1】 1,640円【※2】 |
1,640円 | 1,970円 | + | 1,380円 | |||
【※1】は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合。
【※2】は老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合。
世帯全員が市民税非課税の方や、生活保護を受けている方は申請により施設利用、ショートステイの居住費(滞在費)、食費の負担が軽減されます。
1か月の間に支払った1割の利用者負担の合計額が高額になり、下記の上限額を超えた場合には、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。同じ世帯内にサービス利用者が複数いる場合は、世帯の合計額となります。
該当する方には、サービスを利用した月から、おおむね2~3ヶ月後に申請書を郵送いたしますので、必要事項を記入の上、介護福祉課の窓口まで申請してください。
| 区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 | |
| 生活保護の受給者の方等 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 世帯全員が市町村民税非課税で | 老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円 | 15,000円 | |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 | 24,600円 | 24,600円 | |
| 市町村民税課税世帯の方 | 37,200円 | 37,200円 | |
以下の負担は、高額介護サービス費の対象として合算することができません。
この制度は、同じ医療保険の世帯内で、毎年8月から翌年7月までの医療保険と介護保険の両方で自己負担があった場合、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額(下表)を500円以上超えた場合、申請すると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度です。
国民健康保険および後期高齢者医療保険にご加入の方で対象となる方については別途通知いたします。(年の途中で住所や医療保険の変更、資格喪失があった方には通知できない場合もありますので、具体的な手続きについてはお問い合わせください。)
被用者保険にご加入の方の申請については、ご加入の医療保険組合等にお問い合わせください。
※同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
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後期高齢者医療制度+介護保険
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被用者保険または国保(世帯内の70歳~74歳)+介護保険
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被用者保険または国保(世帯内の70歳未満)+介護保険
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現役並み所得者(課税所得145万円以上の方)
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67万円
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67万円
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126万円
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一般(市町村民税課税世帯の方)
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56万円
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56万円
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67万円
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低所得者2(市町村民税非課税世帯の方)
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31万円
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31万円
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34万円
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低所得者1(市町村民税非課税世帯であって、世帯の各収入から必要経費・控除を差引いたときに所得が0円になる方)
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19万円
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19万円
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34万円
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介護福祉課 保険料・給付係
電話 0480-22-1111 内線3266
kaigofukushi@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 福祉課 高齢者・介護保険係
電話 0480-85-1111 内線151
shobu-fukushi@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所 福祉課 高齢者・介護保険係
電話 0480-53-1111 内線233
kurihashi-fukushi@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所 福祉課 高齢者・介護保険係
電話 0480-58-1111 内線173
washinomiya-fukushi@city.kuki.lg.jp