久喜市

文字サイズ小中大
表示色標準12
トップページ > 暮らし > 住民登録 > 戸籍 > 戸籍に関する主な届出

戸籍に関する主な届出

こんなとき いつからいつまでに 届出に必要なもの 届出人・気をつけていただくこと
【出生届】
子どもが生まれたとき

出生の日から14日以内

・出生証明書

・母子健康手帳

・届出人の印鑑

○届出人 父・母

○名に使用する文字には、制限があります。

【婚姻届】
結婚するとき

届出によって効力が発生

・婚姻届書

・戸籍謄本(久喜市に本籍がない方)

・結婚する方の印鑑

・本人確認書類

・両親の同意書(未成年の方)

○届出人 夫・妻

○当事者と証人(成人2人)の署名・押印が必要です。

【離婚届】
離婚するとき

届出によって効力が発生

・離婚届書

・戸籍謄本(久喜市に本籍がない方)

・夫婦両方の印鑑(別々のもの)

・本人確認書類

・裁判等による離婚の場合は、裁判所の発行する書類(審判書等)

○届出人 夫・妻

○当事者と証人(成人2人) の署名・押印が必要です。

○夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。

【死亡届】
お亡くなりになったとき

死亡の事実を知った日から7日以内

・死亡診断書または死体検案書

・届出人の印鑑

○届出人 親族や同居者等

○届出の前に火葬場を予約してください。

【転籍届】
本籍を変えるとき

届出によって効力が発生

・転籍届書

・戸籍謄本(市内の転籍は不要)

・筆頭者と配偶者の印鑑(別々のもの)

・本人確認書類

○届出人 筆頭者と配偶者

○筆頭者と配偶者の署名・押印が必要です。

※本人確認書類は、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど官公署が発行した顔写真付きの書類をご持参ください。

※裁判等による離婚の場合は、その成立の日、または確定の日から10日以内に、申立人である夫または妻が届出をしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民課(総合窓口) 戸籍係
電話 0480-22-1111
shimin@city.kuki.lg.jp

菖蒲総合支所市民課 戸籍市民係
電話 0480-85-1111
shobu-shimin@city.kuki.lg.jp

栗橋総合支所市民課 戸籍市民係

電話 0480-53-1111
kurihashi-shimin@city.kuki.lg.jp

鷲宮総合支所市民課 戸籍市民係

電話 0480-58-1111
washinomiya-shimin@city.kuki.lg.jp

Copyright(C) 2010 Kuki City. All Rights Reserved.