
| こんなとき | いつからいつまでに | 届出に必要なもの | 届出人・気をつけていただくこと |
|---|---|---|---|
| 【出生届】 子どもが生まれたとき |
出生の日から14日以内 |
・出生証明書 ・母子健康手帳 ・届出人の印鑑 |
○届出人 父・母 ○名に使用する文字には、制限があります。 |
| 【婚姻届】 結婚するとき |
届出によって効力が発生 |
・婚姻届書 ・戸籍謄本(久喜市に本籍がない方) ・結婚する方の印鑑 ・本人確認書類 ・両親の同意書(未成年の方) |
○届出人 夫・妻 ○当事者と証人(成人2人)の署名・押印が必要です。 |
| 【離婚届】 離婚するとき |
届出によって効力が発生 | ・離婚届書 ・戸籍謄本(久喜市に本籍がない方) ・夫婦両方の印鑑(別々のもの) ・本人確認書類 ・裁判等による離婚の場合は、裁判所の発行する書類(審判書等) |
○届出人 夫・妻 ○当事者と証人(成人2人) の署名・押印が必要です。 ○夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。 |
| 【死亡届】 お亡くなりになったとき |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
・死亡診断書または死体検案書 ・届出人の印鑑 |
○届出人 親族や同居者等 ○届出の前に火葬場を予約してください。 |
| 【転籍届】 本籍を変えるとき |
届出によって効力が発生 |
・転籍届書 ・戸籍謄本(市内の転籍は不要) ・筆頭者と配偶者の印鑑(別々のもの) ・本人確認書類 |
○届出人 筆頭者と配偶者 ○筆頭者と配偶者の署名・押印が必要です。 |
※本人確認書類は、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど官公署が発行した顔写真付きの書類をご持参ください。
※裁判等による離婚の場合は、その成立の日、または確定の日から10日以内に、申立人である夫または妻が届出をしてください。
市民課(総合窓口) 戸籍係
電話 0480-22-1111
shimin@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所市民課 戸籍市民係
電話 0480-85-1111
shobu-shimin@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所市民課 戸籍市民係
電話 0480-53-1111
kurihashi-shimin@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所市民課 戸籍市民係
電話 0480-58-1111
washinomiya-shimin@city.kuki.lg.jp