
この制度は、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図るために、平成22年6月1日から実施しております。
* この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
1 久喜市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている方(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた方を含む。)
2 久喜市が作成した戸籍に記録されている方(戸籍から除かれた方を含む。)
(注)ただし、死亡した方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
1 本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)
2 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード等)またはその他の証明書
3 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類
4 代理人(登録できる方から委任を受けた方)の場合は、委任状
* 登録名簿への登録日は、申込受付日の翌日(その日が市の休日に当たる場合はその翌日)になります。
○ 窓口受付
登録を希望される方は、久喜市役所市民課(総合窓口)、菖蒲総合支所、栗橋総合支所及び鷲宮総合支所の市民税務課 の窓口で登録の手続きをしてください。
登録受付時間は、8時30分~17時15分です。(市の休日には、登録受付はできません。) なお、日曜開庁日には取り扱 いできませんのでご注意ください。
○ 郵送受付
次の1から4を同封して、市役所市民課(総合窓口)まで、郵送してください。
1 本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)
2 本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード等)又はその他の証明書のコピー
3 任意代理人が申込みする場合 委任状及び任意代理人の本人確認書類コピー
4 法定代理人が申込みする場合 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの法定代理人である資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類コピー
・住民票の写し(本籍が記載されたもの)
・住民票記載事項証明書(本籍が記載されたもの)
・戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)
・戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)
・戸籍附票の写し
* 消除された住民票、除かれた戸籍も含みます。
事前登録された方の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付した事実を郵送で通知します。
交付通知書には、次の項目が記載されます。
1 交付年月日
2 交付した書類の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)及び通数(件数)
3 交付請求者の種別(代理人、第三者)
(注1) 次に該当する場合は、通知の対象外になります。
1 自動交付機で交付を受けたとき
2 国または地方公共団体の請求により交付したとき
3 裁判または紛争処理に関わるものなどで特定受任者(弁護士・司法書士等)の請求により交付したとき
登録申請書の受付日の翌日から3年間を登録期間とします。
3年間の登録期間が満了する前に引き続き希望する場合は、登録期間満了日の1ヶ月前から事前登録の更新をすることができます。
登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、ダウンロードしてください。![]()
大変ご迷惑をおかけしましたが、システムの改修が平成23年12月末に終了しましたので、自動交付機から住民票の取得が可能になりました。
市民課(総合窓口) 市民係
電話 0480-22-1111
shimin@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所市民税務課 戸籍市民係
電話 0480-85-1111
shobu-shimin@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所市民税務課 戸籍市民係
電話 0480-53-1111
kurihashi-shimin@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所市民税務課 戸籍市民係
電話 0480-58-1111
washinomiya-shimin@city.kuki.lg.jp