
国民健康保険の被保険者が出産されたときは、世帯主に39万円を支給します。なお、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産された場合は、3万円を加算し支給します。
また、現在、医療機関で手続きをすれば、出産費用の一部として、出産育児一時金を直接医療機関等に支払うことができます。直接支払制度をご利用希望の場合は、出産する予定の医療機関等にお問い合わせください。直接支払制度をご利用の方で、出産費用が39万円(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産された場合は42万円)以下であった場合は、その差額を支給します。
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