
振り込め詐欺とは、「おれおれ詐欺」、「融資保証金詐欺」、「架空請求詐欺」、「還付金詐欺」等があります。
「おれだよ、おれ。」等と息子や孫など、肉親を装って電話をかけ、うっかり「○○かい?」と尋ねると、「そう。」などと返答し、これにより肉親と思い込んだ被害者に、
・事件、事故の示談金、弁済金
・借金の返済
・会社の金を使い込んだ
等を理由に現金を指定口座へ振り込むように依頼して、お金を騙し取ります。
また、偽の弁護士や警察官が登場することがあります。
実際には融資しないにも関わらず、融資する旨の
・ダイレクトメール
・電子メール
・雑誌広告
・チラシ
等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金などを名目に現金を振り込ませ騙し取ります。
郵便、インターネット等を利用して不特定多数のものに対し、架空の事実を名目とした料金等を請求する文書等を送付するなどして、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法により騙し取ります。
市職員、税務署員などになりすまし、
・医療費
・年金
・税金
などの還付金があります。今すぐATMに行って操作すれば、現金で還付します。などと言い、ATMに行くよう指示し携帯電話で連絡を取りながら、言葉巧みに振込みをさせます。
・まず、本人やその家族、関係者と連絡を取り、事実を確認してください。
・事実を確認できない限り、お金を振り込まないようにしましょう。
・警察官が事件や事故当事者に示談を進めるということはありません。
・すぐに振り込まなければならない示談金というものはありません。
・予め、家族や肉親の間で合言葉を決めておいたり、自分たちにしか分からない話を出してみてください。
・普段から息子さんやお孫さんの会社や部署、上司の名前を確認しておきましょう。
・いかなる名目であっても融資を前提に現金を振り込ませることはありません。
・取引のないところから送られてくる融資のダイレクトメール、葉書等に注意し、低金利で高額融資の内容に注意しましょう。
・融資前に登録料、保障料、保険料等振り込まず、久喜警察署、幸手警察署、又は久喜市消費生活相談室にご連絡ください。
・利用してないものは支払う必要はありません。
・相手先の電話やファックス、メールに問い合わせるのはやめましょう。また、自分の電話番号やメールアドレスを相手に知らせないようにしましょう。
・裁判所からの支払い催促などは葉書で通知することはありません。
・裁判所の小額訴訟の通知をはじめ、公的機関からの支払催促がきた場合、まず本物かどうかを確かめましょう。自分で差出先の公的機関を調べ、電話で問い合わせるか、久喜警察署、幸手警察署、又は、久喜市消費生活相談室にご連絡ください。
・役所が還付金の手続きでATMに行くように依頼したり、税務署がATMを経由して還付手続きをすることは絶対にありません.。
・ATMの前で電話しながら操作するのはやめましょう。
生活安全課 交通係
電話 0480-22-1111 内線
seikatsu@city.kuki.lg.jp