障害者差別解消法
更新日:2019年6月18日
障害者差別解消法が制定されました(平成25年6月26日公布、平成28年4月1日施行)
この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
概要
この法律では、主に次のことを定めています。
1 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
2 差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
3 行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応方針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障がいのある方からの何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
社会的障壁とは
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。
社会における事物・・・通行、利用しにくい施設、設備など
制度・・・利用しにくい制度など
慣行・・・障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など
観念・・・障がいのある方への偏見など
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
国は、平成27年2月24日付で、法第6条第1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を策定しました。
基本方針は、障害者差別の解消に向けた、国の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方が示されています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(PDF:32KB)
〔関連資料〕
・平成27年2月24日 府政共生第195号内閣府政策統括官通知(PDF:32KB)
・別紙2 障害者差別解消支援地域協議会について(PDF:129KB)
参考資料
平成25年6月26日 官報(号外第135号)
平成25年6月28日 府政共生第495号内閣府政策統括官通知(PDF:137KB)
平成25年5月29日 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議(PDF:231KB)
障害者差別解消法 リーフレット(内閣府)
このページに関するお問い合わせ
障がい者福祉課 障がい者福祉係・自立支援第1係・自立支援第2係
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栗橋総合支所 栗橋社会福祉係
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鷲宮総合支所 鷲宮社会福祉係
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