障害者自立支援給付費等の不正請求事件に係る損害賠償金について
更新日:2023年3月13日
問い合わせ先:障がい者福祉課 障がい者福祉係
法的措置の実施
市では障害者自立支援給付費等の不正請求を行い、確定した損害賠償額等の未払いがある者に対し、法的措置(支払督促申立て、仮執行宣言申し立て等)を実施しています。
項目 | 実施日 | 債権額 | 備考 |
---|---|---|---|
支払督促の申立て | 令和3年11月12日 | 66,614,836円 | |
仮執行宣言の申立て | 令和4年1月13日 | 66,615,935円 | 手続き費用を加算 |
債務名義の取得 | 令和4年2月2日 | 66,615,935円 | |
強制執行(動産執行) | 令和5年3月10日 | 66,615,935円 | 執行不能 |
- 債務名義:請求権の内容等を公的機関が証明した文書のこと。
- 強制執行:相手側に対する請求権を、裁判所が強制的に実現すること。
- 動産執行:債務者の所有する動産を差押さえ、換価し、その売却代金により債権回収を行うこと。
- 執行不能:動産執行を行ったが、差押えできる財産が何もなかったということ。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shogaifukushi@city.kuki.lg.jp
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