福祉タクシー利用料、自動車燃料費助成
更新日:2020年4月8日
福祉タクシー利用料助成事業
在宅の重度心身障がい者の外出を容易にし、生活範囲の拡大を図ることを目的として、福祉タクシー利用券を交付します。(自動車燃料費利用券との選択制)
助成内容
福祉タクシー利用券(初乗り運賃相当額)、年間48枚
対象者
・身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
・療育手帳マルA、A、Bをお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
注記:長期入院している方、施設に入所している方は対象外です。
申請に必要なもの
・上記手帳(コピーの提示も可)
※新規に手帳を取得する方は、手帳交付の際にご案内します。
利用にあたって
・埼玉県と協定を締結している事業所及び久喜市と個別に協定を締結している介護タクシー等で利用することができます。
・この利用券は障害者割引(1割引き)と併用できます。ただし、障害者割引を受ける際、ご本人または同乗介護者からの手帳の提示が必要となります。
・1割引後の金額が初乗運賃相当額以内でも釣銭は出ません。
重度心身障がい者自動車燃料費助成事業
在宅の重度心身障がい者の日常生活の利便と経済的負担の軽減を図ることを目的として、自動車燃料費利用券を交付します。(福祉タクシー利用券との選択制)
助成内容
自動車燃料費利用券、年間18枚(1枚500円)
対象者
・身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
・療育手帳マルA、A、Bをお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの方
注記:長期入院している方、施設に入所している方は対象外です。
申請に必要なもの
・上記手帳(コピーの提示も可)
・自動車検査証または標識交付証明書(いずれもコピーの提示も可)
・運転する方の運転免許証(コピーの提示も可)
・新規に手帳を取得した方は、手帳交付の際にご案内をいたします。
利用できる給油所
給油できる車
1、対象者本人が通所、通学、通院等に使用する車
2、対象者以外の方が、対象者のために通所、通学、通院等に使用する車
注記:1、2、いずれの場合も、対象者または対象者と住所を同じくする方が所有する車で、自動車燃料費利用券を申請した時に登録した1台のみが対象です。
利用にあたって
・給油前に必ず、給油所の係員に自動車燃料費利用券を利用する旨を伝えてください。
・係員に利用券を渡してください。
・利用券は1回の給油に6枚まで使えます。
・釣銭は出ません。
・登録した車以外への給油はできません。
問い合わせは各地区へ
障がい者福祉課 障がい者福祉係
電話 0480-22-1111 内線3243shogaifukushi@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 菖蒲社会福祉係
電話 0480-85-1111 内線141
shakaifukushi@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所 栗橋社会福祉係
電話 0480-53-1111 内線237
shakaifukushi@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所 鷲宮社会福祉係
電話 0480-58-1111 内線165
shakaifukushi@city.kuki.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shogaifukushi@city.kuki.lg.jp
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