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【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

更新日:2023年2月22日

お問い合わせ先:社会福祉課社会福祉係

令和4年6月1日から本給付金の対象世帯の取り扱いが変更になりました

国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、本給付金について、令和3年中に家計が急変し、非課税世帯相当の水準であったにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない、新たに令和4年度の住民税均等割が非課税となった世帯を「住民税均等割非課税世帯」として、支給対象に追加し、支給することになりました。
これに伴い、「家計急変世帯」については、令和4年1月以降の収入の減少により家計が急変した世帯のみが対象となりました。
※本給付金を未受給の世帯のみが対象となり、既に本給付金を受給している世帯に、再度支給されるものではありません。

令和4年6月1日以降の変更点

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

対象となる世帯

1.令和3年度住民税均等割非課税世帯(※申請受け付けは令和4年9月30日をもって終了しました。)

下記の要件すべてにあてはまる世帯が対象です。

  • 基準日(令和3年12月10日)に久喜市に住民登録がある世帯
  • 世帯全員の令和3年度分の住民税均等割(令和2年中の収入を基に算定)が非課税である世帯
  • 世帯の中に令和3年度住民税課税者に扶養されていない者がいる
  • 既に久喜市および他市町村で本給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であったものを含む世帯ではない

2.令和4年度住民税均等割非課税世帯

上記1に該当しなかったが、新たに下記の要件すべてに該当するようになった世帯が対象です。

  • 基準日(令和4年6月1日)に久喜市に住民登録がある世帯
  • 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割(令和3年中の収入を基に算定)が非課税である世帯
  • 世帯の中に令和4年度住民税課税者に扶養されていない者がいる
  • 既に久喜市および他市町村で本給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であったものを含む世帯ではない

3.家計急変世帯(※申請受け付けは令和4年9月30日をもって終了しました。)

1および2のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、2の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

給付額

1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。また、1、2、3の重複給付はできません。

令和3年度住民税均等割非課税世帯への給付について(※申請受け付けは令和4年9月30日をもって終了しました。)

令和3年1月1日以前から市内に住民票がある世帯

対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和4年1月31日(月曜)に発送しました。確認書には、「特別定額給付金」の支給の際にお伺いした口座を記載していますので、対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合、確認書と必要書類を同封する返信用封筒にて返送してください。
また、令和4年3月24日時点で未申請の世帯に対して、令和4年4月6日(水曜)に再度確認書を送付いたしました。発行日が令和4年4月6日と記載されている確認書の申請期限は、令和4年7月6日(水曜)(消印有効)です。申請が済んでいない場合は、早めの申請をお願いします。

令和3年1月2日以降に市内に転入された世帯

令和3年度住民税均等割非課税であることを久喜市から前住所地に照会し、照会の結果、給付対象と思われる世帯に確認書を令和4年3月3日(木曜)に発送しました。対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合、確認書と必要書類を同封する返信用封筒にて返送してください。
また、令和4年5月24日時点で未申請の世帯に対して、令和4年6月6日(月曜)に再度確認書を送付いたしました。発行日が令和4年6月6日と記載されている確認書の申請期限は、令和4年9月6日(水曜)(消印有効)です。早めの申請をお願いします。
※基準日(令和3年12月10日)時点で久喜市に住民登録があり、対象要件を満たすにもかかわらず、確認書が届いていない場合は、申請が必要となりますので、令和4年6月30日(木曜)までにお問合せ先までご連絡ください。

申し出が必要な方

次の方は、給付金を受給できる場合があります。該当する方は、問い合わせ先までご連絡ください。

  • 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に久喜市内に避難しているが、現在の居住地に住民票がなく、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯
  • 令和3年1月1日から基準日(令和3年12月10日)までの間に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯
  • 令和3年1月1日から基準日(令和3年12月10日)までの間に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
  • 基準日(令和3年12月10日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に久喜市に新たに住民登録をした方

対象要件と受給方法

世帯の全員令和3年度住民税均等割非課税であることが支給の要件となります。
ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
送付する確認書の内容を確認いただき、同封する返信用封筒により確認書を返送してください。
なお、確認書に記載された口座以外に振り込みを希望する場合や、支給口座欄が空欄の場合は、振込口座の情報を記載の上、確認書、振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー)、本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート等のコピー)の合わせて3点を返送してください。

確認書の提出期限

確認書を発行してから、3か月となります。
なお、最終提出期限は、令和4年9月30日(金曜)(消印有効)です。

記入に関しての注意点

審査を行っている中で、書類の不備が多数確認されておりますので、確認書ご返送の際には今一度書類に不備等が無いかをご確認の上、ご返送をお願いいたします。確認書に不備があった際は、給付までにお時間がかかってしまう場合がありますのでご注意ください。
【不備の多い例】
確認書の中段あたり確認欄1・2チェック漏れ
1・2の双方にチェックがある場合に限り、支給対象者に該当し、給付金が受け取れます。

令和4年度住民税均等割非課税世帯への給付について

令和3年12月10日以前から基準日(令和4年6月1日)まで、世帯の全員が市内に住民票がある世帯

対象と思われる世帯に対し、確認書を令和4年7月8日に発送しました。
確認書には、「特別定額給付金」の支給の際にお伺いした口座を記載していますので、対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合、確認書と必要書類を同封する返信用封筒にて返送してください。

令和3年12月11日以降に市内に転入された方がいる世帯

給付金の支給状況および令和4年度住民税均等割非課税であることを久喜市から前住所地に照会し、照会の結果、給付対象と思われる世帯に確認書を令和4年8月3日より順次発送しています。対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合、確認書と必要書類を同封する返信用封筒にて返送してください。
※基準日(令和4年6月1日)時点で久喜市に住民登録があり、対象要件を満たすにもかかわらず、確認書が届いていない場合は、申請が必要となりますので、令和4年9月30日(金曜)までにお問合せ先までご連絡ください。

申し出が必要な方

次の方は、確認書が送付されていなくても給付金を受給できる場合があります。該当する方は、問い合わせ先までご連絡ください。

  • 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に久喜市内に避難しているが、現在の居住地に住民票がなく、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
  • 令和3年12月11日から基準日(令和4年6月1日)までの間に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
  • 令和3年12月11日から基準日(令和4年6月1日)までの間に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
  • 基準日(令和4年6月1日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日(令和4年6月1日)以降に久喜市に新たに住民登録をした方

対象要件と受給方法

世帯の全員令和4年度住民税均等割非課税であることが支給の要件となります。
ただし、 既に本給付金を受給している世帯世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
送付する確認書の内容を確認いただき、同封する返信用封筒により確認書を返送してください。
なお、確認書に記載された口座以外に振り込みを希望する場合や、支給口座欄が空欄の場合は、振込口座の情報を記載の上、確認書、振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー)、本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート等のコピー)の合わせて3点を返送してください。

確認書の提出期限

確認書を発行してから、3か月となります。
なお、最終提出期限は、令和4年11月30日(水曜)(消印有効)です。

家計急変世帯の方の申請について(※申請受け付けは令和4年9月30日をもって終了しました。)

申請できる世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯(既に本給付金を受給している世帯は除く)

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

  • 令和4年1月以降の任意の1か月分の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入の種類は、給与、事業、不動産、年金(遺族・障害年金など非課税の年金収入は含みません)です。
  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(参考)住民税非課税相当額の目安
家族構成例

非課税相当限度額(収入ベース)

非課税限度額(所得ベース)

単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
     
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135.0万円

申請方法

給付金の受給には、申請が必要です。
要件を満たす方は、書類を郵便でご送付ください。新型コロナウイルス感染防止のため、できるだけ郵便での送付にご協力いただきますようお願いいたします。
申請書類は、下記「提出書類」欄のリンクよりダウンロードできます。ダウンロードが困難で申請書類の郵送を希望される方は、電子申請でも請求できます。
また、市役所本庁舎2階の社会福祉課、各総合支所(菖蒲・栗橋・鷲宮)1階の社会福祉係などでもお配りしています。

電子申請・届出サービスへのリンク
郵送請求の電子申請はこちらをクリック

電子申請手続きQRコード
郵送請求電子申請QRコード

提出書類

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)申請書別紙1

・申請・請求者本人確認書類のコピー

マイナンバーカード表面、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピーをご用意ください。

・申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー

申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等のコピーをご用意ください。

・(令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ)戸籍の附表のコピー

・受取口座を確認できる書類のコピー

通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分が必要です。

・「簡易な収入(所得)見込額申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和4年中の収入の見込額を確認できる書類のコピー

・家計急変世帯分申請書 別紙2(代理人が申請する場合のみ)

送付先

〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地3 久喜市社会福祉課 臨時特別給付金窓口 宛

申請期限

令和4年9月30日(金曜)まで(消印有効)

配偶者などからの暴力を理由に避難している方

配偶者などからの暴力を理由に避難しているものの、事情により住民登録地の変更ができていない方は、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
対象となる要件や申し出に必要な書類等の詳細については、今お住まいの市区町村にご確認ください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

久喜市や内閣府の職員などをかたる電話や郵便など、不審なことがありましたら、市または最寄りの警察署・警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
※給付金に関して、市や内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
※市や内閣府などが、給付金を支給するために、手数料などの振り込みを求めることはありません。

内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)

電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を含む。12月29日から1月3日まで休み。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shakaifukushi@city.kuki.lg.jp
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