新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
更新日:2021年5月2日
自立支援金の申請期間の延長および求職活動要件の緩和について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期間の延長および求職活動要件の緩和が行われることとなりました。
<申請期間の延長>
変更前:令和4年6月30日(木曜日)まで
変更後:令和4年8月31日(水曜日)まで
(再支給についても同様の取り扱いとなります。)
<求職活動要件の緩和>
自立支援金の求職活動要件のうち、
〇月2回以上としているハローワーク等での職業相談等
〇原則、週1回以上としている企業等への応募等
について、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和します。
※上記の要件の変更について、不明な点がある方については、お問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、すでに埼玉県社会福祉協議会で実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、これ以上特例貸付が利用できず生活が困窮している方を対象に、就労による自立を図るため、またそれが困難な場合には円滑な生活保護の受給につなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
この支援金については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づく特定公的給付と位置付けられたことから、支給対象(総合支援資金の再貸付を申請した者等)に該当する可能性の高い方について、埼玉県社会福祉協議会より情報提供を受けられることとなりました。
そこで、支給対象と見込まれる方には、市役所からご案内と申請書類をお送りいたします。
また、次に掲げる支給対象者に
「該当すると考えられるが市役所からのご案内と申請書類が来ていない」
もしくは
「該当するかどうか確認したい」
などの場合は、久喜市役所生活支援課(0480-22-1111)までご連絡ください。
1 支給対象者
次の(1)から(5)のすべての要件を満たす世帯
(1)再貸付終了等要件
次のアからエの、いずれかに該当する者であること
ア | 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付を受けた者であって、自立支援金の申請をした日の属する月の前月までに当該貸付の最終借入月が到来していること |
---|---|
イ | 総合支援資金の再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること |
ウ | 都道府県社会福祉協議会に対して総合支援資金の再貸付の申請をしたが、申請日以前に不承認となったこと |
エ | 都道府県社会福祉協議会に総合支援資金の再貸付を行うために、自立支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと。 |
オ | 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請するものであり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること(アからエの者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。) |
カ | 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(アからエの者及び現に再貸付を申請している者を除く。) |
(2)生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
(3)収入要件
収入が、次のアとイの合計額を超えないこと
ア | 市民税の均等割額が非課税となる収入額の1/12 |
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イ | 生活保護の住宅扶助基準額 |
就労等の収入 | 公的給付等の収入 |
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給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし交通費は除きます)とし、 | 雇用保険の失業給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など |
※新型コロナウイルス感染症拡大に対応して臨時的に支給等されている給付金等は、収入・資産として算定しません。
(4)資産要件
預貯金が、上記「(3)-ア」の6倍以下(ただし100万円以下)
世帯人数 | 収入上限額※ | 資産上限額 |
---|---|---|
単身世帯 | 115,000円 | 468,000円 |
2人世帯 | 159,000円 | 690,000円 |
3人世帯 | 188,000円 | 840,000円 |
4人世帯 | 223,000円 | 1,000,000円 |
5人世帯 | 257,000円 | 1,000,000円 |
6人世帯 | 294,000円 | 1,000,000円 |
7人世帯 | 333,000円 | 1,000,000円 |
8人世帯 | 366,000円 | 1,000,000円 |
※収入上限額は、(3)-アと(3)-イを合算した額です。
(5)求職活動等要件
次のアまたはイのいずれかに該当すること
ア | 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下、「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
(※:厚生労働省の通知(令和4年4月26日付)により、原油価格・物価高騰等総合緊急対策の一環として、当分の間、それぞれの回数を月1回に緩和することとされました。) |
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イ | 生活保護を申請し、当該申請にかかる処分が行われていない状態にあること |
2 支給ができない場合
申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者が、次のいずれかに該当する場合は、支援金を支給することはできません。
(1) | 職業訓練給付金を受給している場合 |
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(2) | 生活保護を受給している場合 |
(3) | 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行った場合 |
(4) | 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合 |
3 支給額・支給期間
(1)自立支援金は、一月ごとに支給し、その月額はつぎのとおりとなります。
世帯員数 | 一月当たりの支給額 |
---|---|
単身世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人世帯 | 10万円 |
(2)支給期間について
支給期間は、3か月(最大)となります。
※再貸付の最終借入月に支援金の申請をされた場合は、申請月の翌月から3か月となります。
4 申請書類の提出方法・提出期限
申請書類と添付書類を郵送または窓口で、令和4年8月31日まで(郵送の場合は、消印有効)に提出してください。
○郵送
〒346-8501 久喜市下早見85-3 久喜市役所生活支援課あて
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請を推奨しています。
○窓口
久喜市役所 本庁舎2階 生活支援課 (受付は、土日祝日を除く8:30から17:15まで)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:seikatsushien@city.kuki.lg.jp
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