緊急事態宣言が発令されました
更新日:2021年2月5日
問い合わせ先:健康医療課 健康企画係
1月7日、埼玉県を含む首都圏の1都3県を対象に、新型インフルエンザ等対策等別措置法(外部サイト)(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言が発令されました。
埼玉県では、国が定めた基本的対処方針に基づき、以下のとおり緊急事態措置等を実施しています。
感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに市民の命を守るため、御協力をお願いいたします。
緊急事態措置等の実施期間
令和3年1月8日(金曜)から令和3年2月7日(日曜)まで
緊急事態措置等の内容
外出自粛の要請(法第45条第1項)
不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛、特に、午後8時以降の不要不急の夜間外出自粛
(医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)
施設の使用停止等の要請(法第24条第9項)
飲食店の営業時間の短縮要請等
【期間】令和3年1月8日(金曜)午前0時から令和3年1月11日(月曜)午後12時まで
対象:さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」
内容:(営業時間)午前5時から午後8時まで
(酒類提供時間)午前11時から午後7時まで
※宅配、テイクアウトサービスを除く
【期間】令和3年1月12日(火曜)午前0時から令和3年2月7日(日曜)午後12時まで
対象:県内の飲食店、遊興施設等
飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
遊興施設等 : バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)
内容:(営業時間)午前5時から午後8時まで
(酒類提供時間)午前11時から午後7時まで
催物(イベント等)の開催制限の要請(法第24条第9項)
令和3年1月12日から下記のとおりとする。
・収容人数10,000人を超える施設でのイベント:参加人数は、5,000人を上限とする。
・収容人数10,000人以下の施設でのイベント:参加人数は、収容率50%を上限とする。
※ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。
その他の事業者の皆様への要請(法第24条第9項)
・テレワークの徹底(目標値:出勤者数の7割削減)
・在宅勤務、時差出勤の徹底
・職場、寮における感染防止策の徹底
・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ
・全てのイルミネーションの早めの消灯
県立学校における感染防止対策等の要請(法第24条第7項)
県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底並びに県立博物館、美術館及び図書館等について休館等を要請する。
埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置等(埼玉県)(外部サイト)
埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置等(埼玉県)(外部サイト)
埼玉県緊急事態措置相談センターについて
埼玉県では、外出自粛や施設の使用停止の協力に関する緊急事態措置に対する県民や事業者の疑問・不安に対応するため、「埼玉県緊急事態措置相談センター」を開設しています。
電話番号 048-830-8141
受付時間 9時から17時
令和3年2月8日(月曜)から令和3年3月7日(日曜)までの緊急事態宣言の内容はこちらです。
このページに関するお問い合わせ
健康・子ども未来部 健康医療課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkoiryo@city.kuki.lg.jp
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