【事業者向け情報】令和4年度処遇改善加算・特定処遇改善加算について(地域密着型・総合事業)
更新日:2022年8月8日
お問い合わせ:介護保険課 保険料・給付係
高齢者福祉課 高齢者福祉係
令和4年度処遇改善加算及び特定処遇改善加算の計画書等の提出について
令和4年度に処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する次の事業所は、下記のとおり計画書等を提出してください。
・久喜市指定の地域密着型サービス事業所
・久喜市指定の総合事業(介護予防・生活支援サービス)
※処遇改善加算・特定処遇改善加算は、年度ごとに提出が必要ですのでご注意ください。
(1)提出書類
No | 名称 | 提出要件 |
---|---|---|
1 | 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 |
全員 |
2 | 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
全員 |
3 | 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合 |
4 |
介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個票) |
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合 |
5 |
体制等に関する届出書 |
・初めて算定する場合 |
6 | 体制等状況一覧表 |
提出書類は各1部。控え用に受付印を希望される場合は、計画書等の写しと返信用封筒をご用意ください。
提出書類と体制等に関する届出書は、令和3年4月1日から押印を不要としました。
体制等に関する届出書(地域密着型)(Excel:105KB)
(2)提出期限
・前年度から継続、令和4年4月または5月から算定する場合は、令和4年4月15日(金曜日)必着
・年度途中で新たに算定する場合は、開始月の前々月の末日
・令和4年10月から新たにベースアップ加算を算定する場合は、令和4年8月31日(水曜日)必着
(3)提出先
メール、郵送または窓口にてご提出ください。
※地域密着型サービス分と総合事業分を一括作成して提出する場合は、介護保険課あてに提出。
1 メール
・地域密着型サービスについては、介護保険課 保険料・給付係
kaigohoken@city.kuki.lg.jp
・総合事業サービスについては、高齢者福祉課 高齢者福祉係
koreifukushi@city.kuki.lg.jp
※メールの場合は、タイトルを「処遇改善加算計画書」とし送信してください。
※計画書に市受付印を押したPDFデータが必要な場合は、その旨をメール本文に追記してください。
2 郵送先
〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85-3 久喜市役所 介護保険課または高齢者福祉課
※郵送の場合は、封筒に「処遇改善加算計画書」と記載してください。
3 窓口
・地域密着型サービスについては、介護保険課 保険料・給付係
・総合事業サービスについては、高齢者福祉課 高齢者福祉係
(4)参考資料
変更届
計画書を提出した後、次の場合は変更届を提出してください。
・会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
・一括して申請を行う事業者において、介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり加算の区分に変更が生じる場合
・別紙様式2-1の基準額1・2・3に変更がある場合
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書(Excel:43KB)
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
特別な事情に係る届出書(別紙様式4)(Excel:24KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp
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