介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算の届出について
更新日:2017年8月22日
1 対象事業所
(1)平成27年3月31日までに介護予防通所介護事業所として、都道府県から指定を受けた事業所(みなし事業所)のうち、みなし指定の有効期限(平成30年3月31日)以降も引き続き、久喜市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所として更新予定の事業所
(2)平成27年4月1日以降に介護予防通所介護事業所として県から指定を受けた事業所のうち、久喜市介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定を受けた通所型サービス事業所(通所型サービスAのみの指定事業所を除く)
2 要件
1、定員利用・人員基準に適合しているものとして、都道府県知事または久喜市長に届け出て、選択的サービス(運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算)を行っていること。
2、評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること。
3、厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)(PDF:482KB)
3 届出方法
(1)提出期限
加算算定を行う前年度の9月15日まで
加算の要件を満たしていても、事前の届け出がない場合は、算定ができませんのでご注意ください。
届け出を行った翌年以降算定を希望する場合は、その旨の届け出は必要ありません。
(2)提出部数
2部(正本1部、副本1部)ご用意ください。
(3)提出書類
届出書は、令和3年4月1日から押印を不要としました。
久喜市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:54KB)
久喜市介護予防・日常生活支援総合事業費算に係る体制等状況一覧表(Excel:49KB)
(4)提出先
窓口持参の場合
埼玉県久喜市下早見85番地3
久喜市役所 高齢者福祉課 2階
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
郵送の場合
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地3
久喜市 福祉部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 宛て
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:koreifukushi@city.kuki.lg.jp
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