
文化財保護法(以下「法」という)第93条第1項のいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、同法に基づいた手続きが必要となります。
遺跡は、住居跡・環濠・城館跡など過去の人類の生活の痕跡である遺構と、土器・石器などの遺物からなりますが、 その多くは地中に埋もれてしまい、地表面から確認するのはかなり困難となっています。 これらの遺跡は、その地域の歴史を知るための貴重な資料であるとともに、我国の歴史を解明する上で重要な価値を有する国民共有の財産でもあります。そして、地中に埋もれた遺跡は、住宅建設や道路建設の際に発見されることが多く、日々の活動によって破壊される可能性があります。 そのため、遺跡も含めた貴重な文化財が失われるのを防ぐために、国が定めた文化財保護法によって規定を設けています。久喜市内にも120箇所を超える遺跡がありますが、これから新たに発見されるものも含めそれらを守って行くためには、地域のみならず国民全体の理解と協力が必要になります。
久喜市教育委員会では、これらの遺跡を保護するために遺跡地図を作成して、市内で住宅やマンション等の建設をする事業主(施主)などに対してその周知をはかるとともに、事業を行うに際しては遺跡の保護のために必要な指導を行い事業主(施主)などに協力を求め、遺跡の保護に取り組んでいます。
市内において建築・土木工事等を行う場合には、計画策定段階のなるべく早い時期に敷地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内なのかどうかを市教育委員会文化財保護課で確認してください。
建築・土木工事等を予定している敷地の全部、または一部が埋蔵文化財包蔵地の範囲内に入る場合には法第93条第1項に基づく届出が必要になります。この届出は、事業に着手する60日前までに埼玉県教育委員会教育長宛に行うことが義務づけられています。
市教育委員会では予定している建築・土木工事等の計画を聴き、今後の対応について協議します。
また、実際の工事を伴わない不動産取引等の場合には法第93条第1項の届出を行う必要はありません。
法第93条第1項に基づき届出書を着手の60日前までに2部市教育委員会に提出していただきます。これには各々に、1、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図、2、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面、を添付してください。
届出者は、原則として土地所有者、工事主体者、施工責任者のいずれかとなります。
届出に対して、埼玉県教育委員会教育長名で法第93条第2項に基づく指示がだされます。
建築・土木工事等が埋蔵文化財に影響を与えると判断される場合には、建築・土木工事等の実施の前に発掘調査を行うように指示が出されます。
この指示が出された場合には、建築・土木工事等を予定している敷地の試掘調査を行い、埋蔵文化財(遺跡)の現状を記録します。
試掘調査は実施までにはおよそ1週間程度の準備期間が必要です。
この他に法第93条に基づいて市の判断で試掘調査を行う場合があります。
試掘調査により遺跡の存在が確認された後、事業者と市教育委員会は建築・土木工事等の計画変更等により当該遺跡の「現状保存」が可能かどうか協議します。
事業者は可能な限り計画の変更を行い、遺跡の 「現状保存」に協力してください。
「現状保存」の方法としては、試掘調査の結果に基づき、遺構のない部分で事業を行うほか、掘削が遺跡の確認された深さまで及ばない場合がこれにあたります。
計画変更等による遺跡の「現状保存」が困難な場合には、次善の策として「記録保存」のための発掘調査を行います。そのために事業者と市教育委員会は調査期間、調査組織の設立等について協議します。発掘調査は報告書の刊行までを意味します。
発掘調査にかかる費用は原則として事業者に負担していただきます。立ち会いの際に重要な遺構や大量の遺物が発見され発掘調査が必要になった場合も同様です。
調査費用は現地調査に要する諸経費、報告書作成に要する経費等です。
発掘調査にかかる期間は、1、敷地の面積、2、建築・土木工事等の規模、3、試掘調査の結果から考えられる遺跡の規模、4、遺跡の種類(集落、環濠など)、5、遺跡の時期(旧石器、縄文、弥生など)等を考慮し、協議を行った上で取り決めます。 調査組織の設立 事業者が発掘調査の手段を用意できない場合には、市教育委員会との協議により調査組織を設立することになります。 市教育委員会は、調査組織に対して調査期間中、必要な指導を行います。
建築・土木工事等の予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内に入っていない場合には、文化財保護法に基づく届出を行う必要はありません。しかし、工事に着手した後で遺跡が発見されることがあります。
建築・土木工事等に着手した後に、土器・石器等の出土により遺跡を発見した場合には法第96条第1項により、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を埼玉県教育委員会教育長宛に届け出る(発見届)義務が生じます。この届出を怠るか、または虚偽の届出をした場合には、法第203条第2号により処罰の対象となります。
届出が行われた後、また届出が行われていなくても埼玉県教育委員会教育長は当該遺跡の保護上必要な指示を行うことができます。市教育委員会では当該届出が行われた時点で、また届出が行われていなくても遺跡の発見の時点で、事業者と発見された遺跡の取り扱いについて協議します。協議の内容は、周知の埋蔵文化財包蔵地内で事業を行う場合と同じです。
埼玉県教育委員会教育長は当該の届出があった場合、その遺跡が重要で保護のための調査を行う必要があると認めたときは、土地の所有者・占有者に対して、期間と区域を定めて、現状の変更の停止または禁止を命ずることができます。この命令は、当該の届出が行われていない場合にも出すことができます。この命令に従わなかった場合には、法第197条第2号により処罰の対象となります。
文化財保護課
電話0480-22-1111 内線4321~4323
bunka@city.kuki.lg.jp