
法人市民税は、久喜市内に事務所又は事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人に申告・納税義務のある税金です。
税額の計算は、法人の資本金等の額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額となります。
※事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
※寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。
納税義務者 |
納めるべき税区分 |
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法人税割 |
均等割 |
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| 市内に事務所等がある法人 | (あり) |
(あり) |
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| 市内に事務所等はないが、寮等がある法人 | (なし) |
(あり) |
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| 市内に事務所等、または寮等がある公益法人等や法人でない社団・財団 | 収益事業を行っている場合 | (あり) |
(あり) |
| 収益事業を行っていない場合 | (なし) |
(あり) |
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旧久喜市・旧菖蒲町・旧栗橋町及び旧鷲宮町(以下「旧市町」)は、合併により平成22年3月23日から、(新)久喜市(以下「新市」)となりました。
旧市町では法人税割の税率が異なりましたが、新市では、均等割は標準税率、法人税割は13.3%に統一します。
なお、平成22年3月23日から3月31日までの間に終了する事業年度分については、旧市町の税率を適用し、平成22年4月1日以降に終了する事業年度分から13.3%を適用します。
詳細については、「市町合併に伴う法人市民税申告の手引き」(PDFファイル/225KB)をご参照ください。
| 資本金等\市内従業員数 | 50人超 | 50人以下 |
| 50億円超 | 3,000,000 | 410,000 |
| 10億円超50億円以下 | 1,750,000 | 410,000 |
| 1億円超10億円以下 | 400,000 | 160,000 |
| 1000万円超1億円以下 | 150,000 | 130,000 |
| 1000万円以下 | 120,000 | 50,000 |
| 上記以外の法人 | 50,000 | |
各種届出の際の添付書類は次のとおりです。(添付書類は全て写しでもかまいません)
届出の内容 |
添付書類 |
| ・市内に法人を設立 ・本店は市外で市内に支店や事務所等を初めて設置 |
登記事項証明書 と 定款 |
| ・市内に事務所等を設置(市内に2箇所目以降) | <添付する書類はありません> |
| ・本店所在地、資本金、代表者等の登記事項の変更 | 登記事項証明書 |
| ・事業年度の変更 | 新たな定款 又は 総会議事録 |
| ・法人の分割 | 1.分割契約書(計画書) 2.承継(存続)法人の登記事項証明書と定款 |
| ・法人の合併 | 1.合併契約書 2.存続法人の登記事項証明書と定款 |
| ・連結納税の承認(取消) | 1.税務署の承認(取消)通知書の写し 2.連結グループ一覧【承認の場合のみ】 |
| ・申告期限の延長 | 税務署に提出した延長申請書の写し |
| ・事業活動の休止(休業) ・市内の支店、事務所等の移転や廃止 ・申告書等の送付先や連絡先の変更 |
<添付する書類はありません> |
※登記事項証明書の添付の場合、変更の前後を確認するため履歴事項全部証明書をお願いします。
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により市民税の減免を受けることができます。
| 収益事業を行わない場合に減免を受けることができる法人 |
| 公益社団法人又は公益財団法人 |
| 特例民法法人(民法旧第34条の規定による社団法人又は財団法人で経過措置対象の法人) |
| 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 |
| 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 |
減免申請を行う場合には、納期限7日前までに以下の書類を提出してください。
1 均等割申告書(第22号の3様式)
2 減免申請書
3 収支計算書又は決算報告書
4 定款又は寄付行為(内容に変更がある場合のみ)
前事業年度の法人税額が20万円を越える普通法人は、事業年度の開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、以下のいずれかの方法で申告し、かつ納税する必要があります。
1.事業年度の開始から6ヶ月の期間で仮決算を起こし、それに基づいて申告する方法(仮決算による中間申告)
2.前事業年度の確定申告における法人税割額・均等割額の2分の1を申告する方法(予定申告)
親子会社において一定の要件を満たす場合に、複数の企業をひとつの法人のように見立てて決算を上げることができます。このような法人を連結法人といいます。
連結法人として認められるには税務署への届出が必要ですが、法人市民税の申告方法に関しては個々の法人ごとに分配された法人税額をもとに申告することになっているため、基本的に単独法人の場合と変わりありません。
連結法人であることのお届けは、税務署への届出の写しなどで対応していただいて構いません。連結法人になったことに伴い申告期限の延長を申請している場合はその旨お届けください。
※記載例 事務所等の設置(PDFファイル/172KB) 事務所等の閉鎖(PDFファイル/153KB) その他の変更(PDFファイル/137KB)
市民税課 諸税係
電話 0480-22-1111 内線2687
shiminzei@city.kuki.lg.jp