
農業振興地域の農用地区域内は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、原則として農用地以外の目的に使用することができません。
そのため、個別的事情(自己用住宅、農業用施設等の建築、既存の事業所の資材置場、駐車場等を新設又は拡張する場合等)により農地を農地以外のものとして利用するときは、この区域からの除外の申し出を行う必要があります。
この農用地区域からの除外申出をする場合には、集落内の土地で都市計画法等他法令の定めにより許可等を得る見込みがあることが必要です。
また、事前に開発建築課で開発の要件に合致するか相談してから、除外を行う必要があります。
詳しくは、農業振興課農業振興係までお問い合わせください。
平成24年5月7日(月曜日)~平成24年5月18日(金曜日)
(受付期間中の土曜日・日曜日及び祝祭日は除く)
午前8時30分~12時00分、午後1時00~5時00分
久喜市役所環境経済部農業振興課(市役所2階)
農業振興課 農業振興係
電話 0480-22-1111 内線2862、2863
nogyoshinko@city.kuki.lg.jp