
この制度は、「東日本大震災に対応するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の成立により、東日本大震災復興緊急保証制度が創設されました。
これは、被災地域で直接的な被害を受けた中小企業者に加えて、被災地域以外で間接的な被害を受けた中小企業者も対象として、一般保証とは別枠で、セーフティネット保証、災害関連保証とあわせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万までの利用が可能です。
| 地域 | 利用対象者 | 要件 |
|---|---|---|
| 特定被災区域 | 地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者 | 【罹災証明】 |
| 特定被災区域 | 震災の影響により業況が悪化している中小企業者 | 【市町村長の認定】 震災後の3か月の売上高等が前年同年比10%減少 |
| 特定被災区域以外 | 特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者 | 【市町村長の認定】 震災後の3か月の売上等が前年同年比10%減少 +理由書 |
| 特定被災区域以外 | 震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者 | 【市町村長の認定】 震災後の3か月の売上等が前年同年比15%減少 +理由書 |
※特定被災区域とは、災害救助法が適用された市町村等であり、久喜市は特定被災区域内となります。
特定被災区域内の(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)の事業者で次のいずれかに該当すること。
○第1号(イ)の規定による認定申請書様式(PDFファイル/51KB)
※久喜市は、8月17日から特定被災区域に追加されました。
久喜市内の事業所が認定を受ける場合は、1号による申請が必要になります。
1.特定被災区域において事業を行っている、東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
○第2号(1-イ)の規定による認定申請書様式(PDFファイル/65KB)
2.申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、またはイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
○第2号(2-イ)の規定による認定申請書様式(PDFファイル/60KB)
1.認定申請書(2部)
2.法人の場合は、履歴事項全部証明書(原本を持参、コピーと取ってお返しします。)
3.許認可証の写し(許認可業種の場合)
4.売上金額がわかる資料(法人の場合は、試算表や決算書の写し。個人の場合は、確定申告書の写し。)
5.東日本大震災が事業に及ぼした影響を書いた理由書(第2号1(イ)、2(イ)で申請する場合)
6.契約書、取引伝票、納品書など取引先が特定被災区域内に事業所を有することがわかる資料(第2号1(イ)で申請する場合)
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商工観光課 商工労働係
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