
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められています。
くわしくは、埼玉県保証協会へお問い合わせください。
一般限度額 ・普通保証 2億円以内 ・無担保保証 8,000万円以内 ・無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
+ |
別枠保証限度額 ・普通保証 2億円以内 ・無担保保証 8,000万円以内 ・無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
埼玉県信用保証協会
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じて いる中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
○第1号の規定による認定申請書様式(PDFファイル/52KB)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。
○第2号(①-イ)の規定による認定申請書様式(PDFファイル/61KB)
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。
○第2号(ロ)の規定による認定申請書様式(PDFファイル/62KB)
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。
○第2号(ハ)の規定による認定申請書様式(PDFファイル/59KB)
○第2号(②-イ)の規定による認定申請書様式(PDFファイル/53KB)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
○第3号の規定による認定申請書様式(PDFファイル/59KB)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
○第4号の規定による認定申請書様式(PDFファイル/59KB)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
○第5号(イ)の規定による認定申請書様式 (PDFファイル/53KB)
○第5号(ロ)の規定による認定申請書様式(PDFファイル/64KB)
○第5号(ハ)の規定による認定申請書様式(PDFファイル/60KB)
○第5号(ニ)の規定による認定申請書様式(PDFファイル/59KB)
○指定業種一覧(PDFファイル/112KB)(中小企業庁のページ)
破たん金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
○第6号の規定による認定申請書様式(PDFファイル/52KB)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
○第7号の規定による認定申請書様式(PDFファイル/57KB)
RCC(整理回収機構)への貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
返済条件の変更を受けている中小企業者
○第8号の規定による認定申請書様式(PDFファイル/65KB)
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、ダウンロードしてください。![]()
商工観光課 商工労働係
電話 0480-22-1111 内線2881,2882
shokokanko@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 環境経済課 商工観光係
電話 0480-85-1111
shobu-kankyo@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所 環境経済課 商工観光係
電話 0480-53-1111
kurihashi-kankyo@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所 環境経済課 商工観光係
電話 0480-58-1111
washinomiya-kankyo@city.kuki.lg.jp