
喫煙室設置に係る費用の1/4が、受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主に助成されます。
喫煙室設置に係る費用の1/4(上限額:200万円)
以下の全てを満たす事業主
※中小企業主とは
資本金の額または出資の総額が三億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主およびその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。
平成23年10月1日
厚生労働省埼玉労働局健康安全課(外部リンク)
電話 048-600-6206
制度の詳細は「受動喫煙防止対策助成金制度の創設について」をご覧ください。
健康医療課 健康企画係
電話 0480-22-1111(内線3422)
FAX 0480-22-3319(代表)
kenkoiryo@city.kuki.lg.jp