久喜市

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公共下水道付近での掘削について

 道路を掘削する事業者の方は、あらかじめ下水道台帳及び試掘等により下水道管の有無を調査し、設計段階で近接施工協議を行って下さい。

 また、工事施工が決定いたしましたら、久喜市下水道条例第25条の規定に基づき、届出を行って下さい。届出の内容、様式については久喜市下水道条例施行規則第34条および様式第30号を参照して下さい。

・様式のダウンロード………公共下水道の付近地掘削届出書(様式第30号)

                  (PDFファイル/58KBWordファイル/20KB

【注意事項】   

・ 下水道管と占用管との離れは原則として30センチメートルを確保して下さい。確保が困難な場合は、別途協議して下さい。

・ 平面図には、市道番号・県道名・国道番号等を記載して下さい。

・ 参考資料として、下水道台帳の写し及び事前調査・事前協議の記録を添付して下さい。

・ 備考欄に工事担当者または設計担当者の氏名及び連絡先の記入をお願いいたします。

【久喜市下水道条例】

(公共下水道の付近での掘削)

第25条 公共下水道の排水管渠の付近で、当該排水管渠の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、規則で定めるところに

      より、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

    2  市長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管渠の機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要

      な措置を命ずることができる。

【久喜市下水道条例施行規則】

(公共下水道の付近での掘削)

第34条 条例第25条の規定による届出は公共下水道の付近地掘削届出書(様式第30号)によってするものとし、正副2部提出しな

      ければならない。

    2 前項の届出書には、次の表に掲げる図書を添えなければならない。         

図書の種類 明示する事項
付近の見取図 方位、道路及び目標となる地物
平面図 境界線、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係、方位並びに縮尺
断面図 地盤高、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係並びに縮尺

        

このページに関するお問い合わせ

下水道施設課 維持係
電話 0480-58-1111(代表)
gesui-shisetsu@city.kuki.lg.jp

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