ふるさと納税は、久喜市以外に寄附しても控除の対象になりますか
更新日:2022年12月22日
お答えします
久喜市以外でも、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる指定を受けた団体であれば、控除の対象になります。
詳しくは、総務省|ふるさと納税ポータルサイト (soumu.go.jp)(外部サイト)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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