ふるさと納税は、誰が行ってもよいですか。また、誰でも控除を受けることができますか
更新日:2018年4月1日
お答えします
ふるさと納税(寄附)は、どなたでも行うことができます。
ただし、個人市県民税や所得税からの控除を受けることができるのは、ふるさと納税(寄附)を行った名義人が、自身の次に掲げる書類を提出した場合のみになります。
このため、ふるさと納税(寄附)を行った名義人以外の方が、その分の控除を受けることはできません。
提出書類の種類 | 提出先 |
---|---|
個人市県民税の申告書 | ふるさと納税(寄附)を行った日の属する年の翌年の1月1日現在在住の住所地の市区町村 |
所得税の確定申告書 | ふるさと納税(寄附)を行った日の属する年分に係る申告書の提出日現在在住の住所地所管の税務署 |
寄附金税額控除に係る申告特例適用申請書 | ふるさと納税(寄附)を行った市区町村 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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