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国外に居住している家族を、扶養親族として申告することはできますか

更新日:2018年4月1日

お答えします

国外に居住している家族についても、扶養親族として申告することができます。
国外に住んでいる親族(「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除の適用を受ける場合には、その国外居住親族に係る「親族関係書類」(注1)及び「送金関係書類」(注2)の添付又は提示が必要です。
なお、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、翻訳文を併せて添付又は提示する必要があります。

(注1)「親族関係書類」とは、次のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証するものをいいます。

  • 戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  • 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

(注2)「送金関係書類」とは、次の書類であなたがその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  • 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  • いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額を申告者から受領したこと等を明らかにする書類

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