このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

非課税所得(課税対象でない所得)はどのようなものですか

更新日:2018年4月1日

お答えします

 代表的なものとして次の1、2があります。

1 所得税法の規定によるもの

(1)年利1パーセント以下の当座預金の利子
(2)傷病者や遺族などが受ける恩給、年金(障害年金、遺族年金)
(3)給与所得者の出張旅費など
(4)給与所得者の通勤手当
(5)相続、遺贈又は個人からの贈与による所得(相続税や贈与税の対象となります。)
(6)損害保険金、損害賠償金、慰謝料などで次に掲げるもの
・身体の障害に基因して支払いを受けるもの
・資産の障害に基因して支払いを受けるもの及び不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について支払を受けるもの
・加害者以外の者から受ける災害見舞金
・その他上記に類するもの
など

2 その他の法令の規定によるもの

(1)健康保険の保険給付
(2)厚生年金保険の保険給付(ただし、老齢厚生年金を除く。)
(3)雇用保険の失業給付
(4)生活保護法の規定により支給を受ける保護金品
(5)児童福祉法の規定により支給を受ける金品
(6)国民健康保険の保険給付
(7)介護保険の保険給付
(8)児童手当
(9)児童扶養手当
など

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始