今まで給与からの特別徴収(天引き)で納付していました。会社退職後の納付はどうしたらよいですか
更新日:2018年4月1日
お答えします
退職をした場合、給与の支給がなくなることから、今まで行っていた支給時の特別徴収(天引き)ができなくなるため、次の方法により納付します。
年の中途で退職された場合
特別徴収されていた方が年の中途で退職したときは、次の(1)、(2)の場合を除き、特別徴収することができなくなった残りの税額分の納税通知書を市から送付しますので、これにより本人が普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。
(1)再就職先で引き続き特別徴収により納める場合
(2)12月までに退職した方で、本人の希望により最後の給与又は退職金で残りの税額を一括して納める場合
備考:1月以降に退職した場合は、原則一括徴収するため、普通徴収により本人が納める必要はありません。
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