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いつ納付するのですか。またどのような方法で納付するのですか

更新日:2022年12月22日

お答えします

 納付方法は、次の表の(1)から(3)のとおり3種類あり、それぞれ納期限が定められています。

 所得の種類が複数ある場合は、複数の納付方法により納めることがあります(併徴)。

納付方法
(1)給与所得等に係る特別徴収(注釈) 年税額を6月から翌年の5月までの毎月、年12回に分け、給与支払者が給与から天引きして代わりに納めます。
(2)公的年金等に係る特別徴収(注釈)(65歳以上)

公的年金等に係る税額を年金支給月である4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月の年6回に分け、年金支払者が公的年金等から天引きして代わりに納めます。
なお、特別徴収開始年度においては、公的年金等に係る税額のうち半分を普通徴収、残りの半分を特別徴収にて納めます。
詳しくは、公的年金等からの特別徴収制度についてをご参照ください。
また、次の1から6のいずれかに該当する場合は、普通徴収により本人が納める必要があります。
1.介護保険料が公的年金等から特別徴収(天引き)されていない方
2.齢基礎年金等の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた年税額が、特別徴収される個人市県民税より少ない方
3.老齢基礎年金の年額が18万円未満の方
4.公的年金等に係る雑所得に対する税額が変更になった方
5.1月2日以後、転出等により久喜市内に住所を有しなくなった方
6.老齢基礎年金等を担保に借り入れをしている方

(3)普通徴収 年税額を6月、8月、10月、翌年の1月の年4回に分け、納付書又は口座振替により自分で納めます。

注釈:特別徴収とは、地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいいます。

このページに関するお問い合わせ

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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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