いつ納付するのですか。またどのような方法で納付するのですか
更新日:2022年12月22日
お答えします
納付方法は、次の表の(1)から(3)のとおり3種類あり、それぞれ納期限が定められています。
所得の種類が複数ある場合は、複数の納付方法により納めることがあります(併徴)。
(1)給与所得等に係る特別徴収(注釈) | 年税額を6月から翌年の5月までの毎月、年12回に分け、給与支払者が給与から天引きして代わりに納めます。 |
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(2)公的年金等に係る特別徴収(注釈)(65歳以上) | 公的年金等に係る税額を年金支給月である4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月の年6回に分け、年金支払者が公的年金等から天引きして代わりに納めます。 |
(3)普通徴収 | 年税額を6月、8月、10月、翌年の1月の年4回に分け、納付書又は口座振替により自分で納めます。 |
注釈:特別徴収とは、地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいいます。
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